○相生市救急医療情報キット配付事業実施要綱
平成21年6月17日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、かかりつけ医療機関や持病等、救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配付するために必要な事項を定めるものとする。
(キットの内容)
第2条 配付するキットの内容は、次のとおりとする。
(1) 保管容器
(2) ステッカー
(3) 救急安心カード
(配付対象者)
第3条 キットの配付を受けることができる者は、相生市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 障害者手帳を所持する者
(3) その他市長が適当と認める者
(一部改正〔平成30年4月1日〕)
(配付の申請)
第4条 キットの配付を受けようとする者は、救急医療情報キット配付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(キットの配布)
第5条 市長は、前条の規定により申請のあった者(以下「申請者」という。)に対し、キットを配付する。
2 キットの配付数は、申請者が属する世帯に対し1セットを限度(申請者がキットの配付を受けた後に死亡した場合を含む。)とする。
3 市長は、破損、紛失等再配付の必要があると認めるときは、キットを再配付することができる。
(一部改正〔平成30年4月1日〕)
(費用負担)
第6条 キットは、無償で配付する。
(キットの管理)
第7条 キットの配付を受けた者は、善良な管理のもとにキットを使用するとともに、譲渡又は貸付けてはならないものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年6月19日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成30年4月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)