○相生市食育推進協議会設置要綱
平成21年5月1日
訓令第38号
(設置)
第1条 この要綱は、食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、相生市の食育推進計画策定及び総合的な食育の推進を図るため、相生市食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 食育推進計画の策定に関すること。
(2) 食育推進計画の推進と評価に関すること。
(3) 食育の推進に係る調査研究に関すること。
(4) 食育の推進に関する関係者及び関係機関相互の連携調整に関すること。
(5) 前4号に定めるもののほか、食育の推進のため必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、委員16名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 食育に関する学識経験者
(2) 食育の推進に関係する団体の代表
(3) 食育を実践している市民の代表
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委嘱後最初に招集される協議会の会議は、市長がこれを招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
4 協議会の会議は、原則として公開する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、子育て元気課において行う。
(一部改正〔平成21年12月18日・29年3月31日〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附則
1 この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。