○相生市若者定住促進奨励金交付要綱

平成21年3月31日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、若者の定住の促進と地域の活性化を図るため、若者定住促進奨励金を交付し、若者が集う活力と魅力のあるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市内に住所を有する40歳未満の者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 生計を一にする夫婦

 子供と同居し養育している者

(2) 定住 当該取得した住宅において、住民基本台帳法に定める住民票が本市にあり、引き続き5年以上継続して住むことをいう。

(3) 住宅の新築 自己の居住の用に供するため、事業期間中に新しく家屋を建て登記されたものをいう。

(4) 住宅の購入 自己の居住の用に供するため、事業期間中に新築された家屋を購入し登記されたものをいう。

(一部改正〔平成24年3月29日〕)

(事業)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため相生市若者定住促進奨励金交付事業を行う。

(対象者)

第4条 前条に規定する事業の対象者は、市内に定住する意思を持ち、かつ、自己の居住のために平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「事業期間」という。)に住宅の新築又は購入を行った若者及び住宅の新築又は購入を行った者で事業期間中に婚姻をした40歳未満のものとする。ただし、次に該当する場合は除く。

(1) 同居世帯で市税又は国民健康保険税を滞納している者がいる場合

(2) 所有する住宅が公共事業のため収用され、代替えの住宅を新築又は購入した場合

(3) 当該住宅の新築又は購入に対し国、県、市等より補助金等の助成を受けた場合

(4) 申請者の新築又は購入した建物の登記簿謄本に記載の所有権割合が5割未満の場合

(奨励金の額及び期間)

第5条 第3条に規定する事業の相生市若者定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)の額は月額1万円とする。

2 交付期間は、初回の交付決定のあった日の属する月の翌月から5年間とする。ただし、交付期間中であっても第9条に規定する事由により資格の喪失があったときは、その事由の発生した月の前月までとする。

3 交付対象者が奨励金交付期間中に、新たに第2条第3号又は第4号に規定する住宅に住換えをし、新たに奨励金の申請があった場合の交付期間は、最初の交付決定のあった月の翌月から5年間の残り期間とする。

4 交付決定後、その年度内に第4条第1号の滞納があった場合又は第8条に規定する請求書を期日までに提出しなかった場合には、当該年度の交付決定を取り消すものとする。

(交付申請)

第6条 第5条に規定する奨励金の交付を受けようとする者は、相生市若者定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し交付決定を受けなければならない、ただし、2年目以降は、毎年4月10日(休日の場合は翌日)までに申請をするものとし、添付書類を省略することができる。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 建物登記簿謄本

(3) 住宅付近の見取り図(様式第1号の2)

(4) 住宅の現況写真

(5) 3カ年分の納税証明書(同居世帯のうち納税義務のある者全員)

(6) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成24年3月29日〕)

(審査及び交付・不交付)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは審査を行い、奨励金の交付を決定したときは、相生市若者定住促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、奨励金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、相生市若者定住促進奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求及び支払い等)

第8条 奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が奨励金の交付を受けようとするときは、相生市若者定住促進奨励金請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して毎年3月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、当該請求の期限が相生市の休日に当たるときは、その前日をもってその期限とみなす。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 建物登記簿謄本

(3) 納税証明書(同居世帯のうち納税義務のある者全員)

(4) 預金通帳の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、口座振替等により奨励金を交付するものとする。

(一部改正〔平成24年3月29日〕)

(資格の喪失)

第9条 交付対象者が、奨励金の交付期間中に次の各号の一に該当したときは、当該事由の発生した月から奨励金の交付を受ける資格を喪失する。

(1) 相生市の住民でなくなったとき。

(2) 奨励金の交付対象となる住宅の所有権がなくなったとき。

(3) 第2条第1号ア又はの規定に該当しなくなったとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(変更届)

第10条 交付対象者は、前条各号の一に該当したときは、速やかに当該事由等の内容を記した相生市若者定住促進奨励金交付事由変更届(様式第5条)を市長に提出しなければならない。また、交付申請の内容に変更があった場合も同様とする。

(交付決定の変更)

第11条 市長は、前条の変更届を受理したときは、相生市若者定住促進奨励金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(取消し)

第12条 市長は、第5条第4項の規定により当該年度の交付決定を取り消したときは、相生市若者定住促進奨励金交付取消通知書(様式第7号)により交付対象者に通知するものとする。

(返還命令等)

第13条 市長は、虚偽の申請など不正な手段で奨励金の交付を受けたことが発覚したときは、交付対象者に対し、既に交付した奨励金の全額を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定による奨励金の返還を求めるときは、相生市若者定住促進奨励金返還命令書(様式第8号)により交付対象者に通知するものとする。

(補足)

第14条 相生市各種補助金交付規則(昭和48年規則第32号)及びこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 この訓令は、相生市若者定住促進奨励金交付の完了の日にその効力を失う。

(平成24年3月29日)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(一部改正〔平成24年3月29日〕)

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(一部改正〔平成24年3月29日〕)

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(一部改正〔平成24年3月29日〕)

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相生市若者定住促進奨励金交付要綱

平成21年3月31日 訓令第29号

(平成24年7月9日施行)