○相生市行政評価第三者評価委員会設置要綱

平成21年3月24日

訓令第17号

(設置)

第1条 この要綱は、地方分権時代にふさわしい自主的かつ自立的な質の高い行政サービスの提供及び適正な行政運営を図ることを目的とした行政評価について、客観性及び信頼性を確保するため、相生市行政評価第三者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次の職務を行うものとする。

(1) 市が実施する行政評価について、第三者の視点から評価を行い、その妥当性を検証するとともに、施策等の改善方向について提言を行うものとする。

(2) その他行政評価の客観性の確保に関し必要な事項

(委員)

第3条 委員会は、市行政について見識を有する者のうちから、市長が委嘱した者(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 委員会の委員は、6人以内とする。

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は市長が招集する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

6 委員会の議事は、出席議員の過半数をもってこれを決し、賛否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画広報課において処理する。

(一部改正〔平成21年12月18日・24年6月27日〕)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

相生市行政評価第三者評価委員会設置要綱

平成21年3月24日 訓令第17号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
平成21年3月24日 訓令第17号
平成21年12月18日 訓令第53号
平成24年6月27日 訓令第47号