○相生市民病院経営強化プラン検討委員会設置要綱

平成20年6月16日

訓令第49号

(題名改正〔令和4年7月29日〕)

(設置及び目的)

第1条 相生市民病院(以下「市民病院」という。)の経営強化を図るため、新相生市民病院改革プラン(以下「改革プラン」という。)及び公立病院経営強化ガイドラインに基づき策定する相生市民病院経営強化プラン(以下「経営強化プラン」という。)に対し、必要な提言及び助言を行うことを目的として、相生市民病院経営強化プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(全部改正〔令和4年7月29日〕)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討し、市長に対して必要な提言及び助言を行う。

(1) 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、市民病院の地域における役割・機能の最適化と連携の強化、医師・看護師等の確保と働き方改革、経営形態の見直し、新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組、施設・設備の最適化、経営の効率化等経営強化の具体的施策に関すること。

(2) 改革プラン及び経営強化プランの点検及び評価に関すること。

(一部改正〔令和4年7月29日〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、病院の経営改革に対し、高い知見を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員委嘱又は任命後の最初の委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民病院総務課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成20年6月16日から施行する。

(令和4年7月29日)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の相生市民病院改革プラン検討委員会設置要綱(以下「改正前の要綱」という。)第3条の規定により委嘱又は任命された相生市民病院改革プラン検討委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、この要綱の適用の日に、改正後の要綱第3条の規定により委嘱又は任命された相生市民病院経営強化プラン検討委員会の委員とみなす。この場合において、その委嘱又は任命された委員とみなされる者の任期は、第5条の規定にかかわらず、旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱第4条第2項の規定により選任された委員長又は副委員長である者は、この要綱の適用の日に、改正後の要綱第4条第2項の規定により、委員会の委員長又は副委員長として選任されたものとみなす。

相生市民病院経営強化プラン検討委員会設置要綱

平成20年6月16日 訓令第49号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7類 厚生及び事業/第1章
沿革情報
平成20年6月16日 訓令第49号
令和4年7月29日 訓令第31号