○児童福祉法による費用の徴収等に関する規則

平成19年10月31日

規則第29号

児童福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成12年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項及び第3項の規定に基づく費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第22条第1項に規定する助産の実施、法第23条第1項に規定する母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)又は法第24条第1項に規定する保育の実施をした場合は、本人又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から費用を徴収するものとする。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により納入義務者から徴収する徴収金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 助産の実施等に係る徴収金の額は、毎年度国が定める児童入所施設徴収金基準額表に定める徴収基準額とする。

(2) 保育の実施に係る徴収金の額は、相生市小学校就学前子どもの教育・保育に係る利用者負担額に関する規則(平成27年規則第24号)別表1及び別表2により、児童の属する世帯の課税階層区分ごとに、同表に定める利用者負担額(市内に住所を有しない教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額については、居住地の市町村が定める額)とする。

(一部改正〔平成27年3月31日・令和元年9月30日〕)

(徴収額の特例)

第4条 月の途中で入所し、又は退所した場合におけるその月の徴収金の額は、次の各号により求めて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 前条第1号に規定する徴収金の額は、日割り計算により求めて得た額

(2) 前条第2号に規定する徴収金の額は、次により求めて得た額

 月の途中で入所した場合、基準額に当該月の月途中入所日から開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25日で除して得た額

 月の途中で退所した場合、基準額に当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25日で除して得た額

(決定通知)

第5条 所長は、第3条第1号の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、納入義務者に通知しなければならない。

2 所長は、前項の決定に当たって必要があると認めるときは、納入義務者から当該決定に必要な書類を提出させることができる。

(一部改正〔平成27年3月31日〕)

(徴収金の免除)

第6条 所長は、次の各号に該当すると認めるときは、徴収金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により、徴収金の負担が困難と認めるとき。

(2) 保育所入所児童が病気その他事故により欠席が全月に及ぶ場合

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第1号)に当該申請の事由を証する書類を添えて、これを所長に提出しなければならない。

3 所長は、減免の決定をしたときは、その旨を徴収金減免決定通知書(様式第2号)により当該納入義務者に通知するものとする。

(納付期日)

第7条 第3条第1号に規定する徴収金は、当該月分を翌月の10日までに納付するものとする。

2 第3条第2号に規定する徴収金は、当該月分を当月の末日に納付するものとする。ただし、12月については当月の25日とし、各納付期日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日とする。

3 所長は、特別の事由がある場合において、前項の規定にかかわらず、別に納付期日を定めることができる。

(一部改正〔平成28年3月30日〕)

(督促)

第8条 所長は、徴収金を納期限までに完納しない納入義務者があるときは、納期限後20日以内に当該納入義務者に対し、10日以内の期限を指定して督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第9条 市長は、前条の場合において、当該督促を受けた納入義務者が指定された期限までに徴収金を納付しないときは、法第56条第7項の規定に基づいて地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(一部改正〔平成27年3月31日〕)

(滞納処分に関する事務の委任)

第10条 市長は、前条の規定による滞納処分に関する事務を徴収金の徴収事務を担当する職員に委任する。

2 徴収金の徴収事務を担当する職員は、前項の事務を行うときは徴収金徴収職員証(様式第3号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、徴収金の徴収に関し必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(相生市延長保育事業実施要綱の一部改正)

2 相生市延長保育事業実施要綱(平成8年訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市休日保育事業実施要綱の一部改正)

3 相生市休日保育事業実施要綱(平成18年訓令第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の保育の実施に係る徴収金については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日抄)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成28年3月30日〕)

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児童福祉法による費用の徴収等に関する規則

平成19年10月31日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)