○相生市立那波野地域福祉活動センターの設置及び管理に関する条例
平成19年12月21日
条例第34号
(設置)
第1条 那波野地域において、高齢者に対し教養の向上、レクリエーション等の場を提供し、心身の健康の増進を図るとともに、市民福祉の増進に寄与することを目的として、相生市立那波野地域福祉活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相生市立那波野地域福祉活動センター
位置 相生市那波野一丁目6番15号
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の教養の向上及びレクリエーション等に関すること。
(2) 市民福祉の増進に関すること。
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの利用に係る料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び返還に関する業務
(3) センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関し、市長が特に必要と認める業務
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第8条 センターの施設又はその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、その利用が福祉活動の促進のため、特に必要と認めるときは、特定の団体に対し、相当の期間を定め、施設の一部を専有使用させることができる。
(利用料金)
第10条 センターの利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
3 利用料金は、特別の事情がある場合のほか、前納しなければならない。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、市長が定める規則により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が定める規則により、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、センターの利用を終わったとき、又は第9条の規定により利用の許可を取消され、又は利用を制限若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、自己の責に帰すべき理由により、その利用に際して、センターの施設若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(事前準備)
2 第4条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)の規定により行うことができる。
別表(第10条関係)
相生市立那波野地域福祉活動センター利用料金
(単位:円)
時間 室名 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 |
研修室1 | 150 | 250 | 250 | 650 |
研修室2 | 150 | 250 | 250 | 650 |
研修室3 | 150 | 250 | 250 | 650 |
備考
1 利用時間がその区分の全時間に満たない場合においても、その区分の利用料金を徴収する。
2 営利を目的として利用するときは、上記料金の5割を加算する。
3 利用料金の算定において、10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。