○相生市公共基準点管理要綱
平成19年9月28日
訓令第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において公共基準点とは、都市再生街区基本調査により整備された街区基準点のうち、別表に掲げるものをいう。
(基準点の使用)
第3条 公共基準点を使用し、又はその測量成果を使用して測量を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(測量成果及び測量記録交付)
第4条 測量成果及び測量記録を閲覧し、又は謄本若しくは抄本の交付を受けようとする者は、公共基準点閲覧等申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定により、謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、相生市手数料条例(平成12年相生市条例第18号)に定める手数料を納めなければならない。
(閲覧及び使用上の注意)
第5条 公共基準点の成果を閲覧し、又は公共基準点を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公共基準点及び測量標を汚損又はき損しないように十分注意して取り扱うこと。
(2) 公共基準点使用に当たっては、当該土地建物の管理者の承諾を得ること。
(3) 閲覧又は交付を受けた公共基準点の成果を第三者に教示し、又は貸与しないこと。
(工事施工届)
第6条 公共基準点の付近で、次に掲げる工事等を施工しようとする者(以下「工事施工者」という。)は、市長に近隣工事施工届出書(様式第5号)を提出しなければならない。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) その他公共基準点の効用を害するおそれがあると認められる工事等
2 前項の工事施工届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、平面図(工事範囲と公共基準点の位置関係を示したもの)
(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料
(3) 公共基準点及びその周辺が確認できる写真
3 市長は、第1項の規定による届出があった場合において、公共基準点を保全するため必要があると認めるときは、当該工事施工者に対し、適切な措置を講ずるよう指示するものとする。
4 工事施工者は、工事等の施工前と施工後に当該公共基準点の効用の確認を行い、近隣工事竣工報告書(様式第6号)によりその結果を市長に報告しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、平面図(工事範囲と公共基準点の位置関係を示したもの)
(2) 公共基準点及びその周辺が確認できる写真
(3) 再設置位置図(新旧の位置関係が確認できるもの)
3 機能回復の措置は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により測量標を再設置するものとする。ただし、同様の構造により再設置が不可能な場合は、市長と協議のうえ撤去・移転等の措置に変更することができる。
5 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合の機能回復の措置は、前各項の規定を適用する。
(機能回復の施工者)
第8条 機能回復のため測量標を設置する工事(以下「復旧工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者又は工事施工者以外の者(以下「原因者」という。)が行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は市長が行うものとする。
(1) 原因者による復旧工事が困難な場合
(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去・移設等の請求があった場合
2 前項に伴う測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な測量法等の手続きについては、市長が行うものとし、測量実務については原因者が行い、手続き上必要な測量成果品一式を作成するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、原因者以外の者に復旧工事を行わせる場合は、原因者と市長との協議により施工者を決定するものとする。
(復旧工事)
第9条 復旧工事は、あらかじめ設置位置及び設置方法について市長と協議し、街区基準点復元作業マニュアル及び街区基準点復旧測量作業マニュアルに基づき実施しなければならない。
2 測量標は、原則として既設のものを再利用するものとする。
3 復旧工事が竣工したときは、復旧工事の施工者は、公共基準点復旧工事竣工報告書(様式第9号)を復旧工事の品質、出来形、工程、工事実施状況等を明らかにする写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。
4 前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用負担)
第10条 公共基準点の保全、効用の確認、一時撤去、移転及び原状回復に要する復旧工事及び測量作業に要する費用は、原因者の負担とする。ただし、当該公共基準点を設置している土地所有者より移転又は撤去の申し出があった場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要があると認めるときは、公共基準点の一時撤去又は移転及び機能回復等に要する費用について、その一部又は全部を免除することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
区分 | 標識 | 精度 | ||
街区基準点等 | 街区基準点 (永久標識) | 街区三角点 | 金属標 | 公共基準点2級相当 |
街区多角点 | 金属標 | 公共基準点3級相当 | ||
補助点等 (仮設標識) | 街区三角点節点 | 鋲 | 公共基準点3級相当 | |
街区多角点節点 | 鋲 | 公共基準点4級相当 | ||
街区点補助点 | 鋲 | 公共基準点4級相当 |
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)