○相生市立矢野あいあいセンターの設置及び管理に関する条例
平成19年9月20日
条例第24号
(設置)
第1条 矢野地域の高齢者及び子ども等並びに障害者の福祉の増進に寄与することを目的として、相生市立矢野あいあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相生市立矢野あいあいセンター
位置 相生市矢野町上字畑田124番地
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者及び子ども等の健康増進に関すること。
(2) 障害者の自立に関わる活動の場の提供に関すること。
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第6条 センターの施設又はその附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、その利用が障害者自立の促進のため、特に必要と認めたときは、特定の団体に対し、相当の期間を定め、施設の一部を専有使用させることができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が前条第2項の各号の一に該当したとき、又は施設の管理上特に必要があると認められるときは、使用許可を取消し、又はその使用を制限若しくは停止することができる。
2 使用料は、特別の事情がある場合のほかは、前納しなければならない。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が規則で定める特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、センターの使用を終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取消され、又は使用を制限若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により、その使用に際して、センターの施設及びその附属設備をき損又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
別表
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜 |
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時 | |
機能訓練室 | 600円 | 1,000円 | 800円 | 2,000円 |
(備考)
使用時間がその区分の全時間に満たない場合においても、その区分の使用料を徴収する。