○市議会の権限に属する事項のうち、市長において専決処分をすることができるものの指定について

平成19年3月20日

市議第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市議会の権限に属する事項のうち、市長において専決処分をすることができる事項を次のとおり指定する。

地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上、市の義務に属する損害賠償額の決定で、当該決定に係る金額が1件につき50万円(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額の範囲内及び自動車損害共済総合業務規程に定める共済責任額の範囲内)をこえないもの。

1 この議決の効力は、平成19年4月1日から生じるものとする。

市議会の権限に属する事項のうち、市長において専決処分をすることができるものの指定について

平成19年3月20日 市議第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2類 市議会
沿革情報
平成19年3月20日 市議第3号