○相生市民病院医療機器選定委員会設置要綱
平成19年6月21日
訓令第42号
(設置)
第1条 相生市民病院が購入する医療機器に関し、機器及び機種の選定を公正かつ効果的に行うため、相生市民病院医療機器選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について調査及び審議する。
(1) 医療機器の整備に関すること。
(2) 医療機器の機種の選定に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、病院長、副院長、事務局長、看護部長及び総務課長で構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、病院長をもって充て、副委員長は、副院長をもって充てる。
3 委員長が欠けたときは、副委員長が職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民病院総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成19年6月21日から施行する。