○相生市民病院医療機器選定委員会設置要綱

平成19年6月21日

訓令第42号

(設置)

第1条 相生市民病院が購入する医療機器に関し、機器及び機種の選定を公正かつ効果的に行うため、相生市民病院医療機器選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について調査及び審議する。

(1) 医療機器の整備に関すること。

(2) 医療機器の機種の選定に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、病院長、副院長、事務局長、看護部長及び総務課長で構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、病院長をもって充て、副委員長は、副院長をもって充てる。

3 委員長が欠けたときは、副委員長が職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民病院総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成19年6月21日から施行する。

相生市民病院医療機器選定委員会設置要綱

平成19年6月21日 訓令第42号

(平成19年6月21日施行)

体系情報
第7類 厚生及び事業/第1章
沿革情報
平成19年6月21日 訓令第42号