○相生市地籍調査推進委員設置要綱

平成19年4月18日

訓令第35号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施する地籍調査事業の円滑な遂行を図るため、地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進委員は、調査地区毎に地区内の土地の事情に精通した者及び事業に関し見識を有する者から市長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進委員の任期は、当該調査地区の地籍調査が終了するまでの期間とする。

(職務)

第4条 推進委員は、事業の実施にあたり、次の事項について協力するものとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及に関すること。

(2) 一筆地調査の立会い及び境界確認の調整に関すること。

(3) その他地籍調査の実施に関し必要な事項に関すること。

(報償金)

第5条 市長は、推進委員に対して、別に定める基準により謝礼金を支給する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

相生市地籍調査推進委員設置要綱

平成19年4月18日 訓令第35号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成19年4月18日 訓令第35号