○相生市手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱

平成19年3月22日

訓令第11号

(題名改正〔平成21年3月27日〕)

(目的)

第1条 この要綱は、手話通訳者又は要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者又は音声若しくは言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行い、意思伝達の手段を確保することにより、聴覚障害者等の社会参加と自立を促進することを目的とする。

(一部改正〔平成21年3月27日〕)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、相生市とする。ただし、派遣の要否の決定を除き、相生市社会福祉協議会に委託することができる。

(派遣対象者)

第3条 手話通訳者等の派遣を受けることのできる聴覚障害者等(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、あらかじめ手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣対象者登録申請書(様式第1号)により申請を行い、手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣対象者登録簿(様式第2号)に登録された者とする。

(1) 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等

(2) 手話又は要約筆記によって、円滑な意思の疎通を図ることができる者

(3) 外出するときに、適当な手話通訳者等を得ることが困難である者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者には、手話通訳者等を派遣することができる。

(一部改正〔平成21年3月27日〕)

(派遣対象の事由)

第4条 手話通訳者等の派遣は、前条に規定する派遣対象者が次の各号に掲げる行為をしようとする場合において、手話又は要約筆記を必要と認めるときに行うものとする。

(1) 各種届出、相談、行事参加等のため官公庁、学校等の公的機関に行く場合

(2) 受診等のため医療機関に行く場合

(3) 多数の聴衆者に対して会合、会議等を開催する場合

(4) その他社会生活上必要不可欠な用務で、市長が特に必要と認める場合

(一部改正〔平成21年3月27日〕)

(派遣の区域)

第5条 手話通訳者等の派遣の区域は、原則として相生市内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成21年3月27日〕)

(派遣の申請)

第6条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等又はその者が属する世帯の世帯員(以下「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日(以下「派遣希望日」という。)の7日前までに、手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると市長が認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成21年3月27日〕)

(派遣の決定及び却下)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは内容を審査し、速やかに派遣の可否を決定し、手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成21年3月27日〕)

(手話通訳者等の申込及び登録)

第8条 市長は、手話通訳者・要約筆記奉仕員登録申込書兼登録台帳(様式第5号)により申込のあった者の中から手話通訳者等を選考し、登録するものとする。

(一部改正〔平成21年3月27日〕)

(手話通訳者等の派遣)

第9条 市長は、手話通訳者等の派遣を必要と認めたときは、前条により登録された者(以下「登録通訳者等」という。)のうちから派遣可能な者を選定し、派遣するものとする。ただし、登録通訳者等において対応することが困難な場合は、兵庫県立聴覚障害者情報センターから手話通訳者等の派遣を受けることができる。

(一部改正〔平成21年3月27日〕)

(登録通訳者等の業務)

第10条 登録通訳者等は、第4条各号の用件の趣旨を伝達するための仲介の任に当たるものとする。

(一部改正〔平成21年3月27日〕)

(登録通訳者等の義務)

第11条 登録通訳者等は、業務を行うに当たって、聴覚障害者等の人格を尊重し、擁護する立場で職務を遂行し、その身上に関する秘密を漏らしてはならない。また、登録通訳者等でなくなった後も同様とする。

(一部改正〔平成21年3月27日〕)

(登録通訳者等の身分証明)

第12条 登録通訳者等は、その義務を行うに当たって、市長の発行する手話通訳者・要約筆記奉仕員証(様式第6号)を携行しなければならない。

(一部改正〔平成21年3月27日〕)

(登録通訳者等の派遣費用)

第13条 申請者との待ち合わせ場所までの登録通訳者等に係る派遣費用は無料とする。ただし、外出に要する交通費等については、全額派遣申請者の負担とする。

(一部改正〔平成21年3月27日〕)

(登録通訳者等の活動報告)

第14条 登録通訳者等は、手話及び要約筆記業務の内容を登録通訳者等活動報告書(様式第7号)に記録し、市長に報告するものとする。

(全部改正〔平成21年3月27日〕)

(登録通訳者等の登録の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、登録通訳者等の登録を取り消すことができる。

(1) 本人から申出があった場合

(2) 第11条の規定に違反した場合

(3) その他この事業の目的に著しく反した行為をした場合

2 登録通訳者等の登録を取り消されたときは、直ちに手話通訳者・要約筆記奉仕員証を、市長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成21年3月27日〕)

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月19日)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成21年3月27日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成21年3月27日〕)

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(一部改正〔平成21年3月27日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成21年3月27日〕、全部改正〔平成28年3月31日〕)

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(一部改正〔平成21年3月27日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成21年3月27日〕、全部改正〔令和元年8月19日〕)

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(一部改正〔平成21年3月27日〕、全部改正〔令和元年8月19日〕)

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相生市手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱

平成19年3月22日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)