○相生市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱
平成19年3月14日
訓令第9号
(題名改正〔平成26年3月31日〕)
(目的)
第1条 この要綱は、相生市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)の利用者の家賃負担の一部を助成することにより、障害者の地域での自立生活を支援するとともに、地域生活移行を推進することを目的とする。
(一部改正〔平成25年3月29日・26年3月31日〕)
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、本市の共同生活援助の支給決定を受け、グループホームに現に入居している者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当する者(ただし、当該支給決定を受けた者及び当該支給決定を受けた者と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合を除く。以下「対象者」という。)とする。
(一部改正〔平成23年1月4日・10月1日・25年3月29日・26年3月31日〕)
(助成金額)
第3条 助成金の額は、一月を単位として決定するものとし、対象者が支払う一月の家賃相当額から1万円を控除した額の2分の1の額とする。ただし、上限を1万5千円とする。
2 月途中の入退居等により一月の家賃相当額を現に支払わないときは、実際に支払った額から1万円を控除した額の2分の1の額を助成する。
3 前2項の額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(一部改正〔平成23年10月1日〕)
(助成対象期間)
第4条 助成の対象となる期間は、対象者が次条に定める申請を行った日の属する月からグループホームを退居した日の属する月までの期間とする。ただし、対象者がグループホームに入居した日から起算して30日以内に申請を行ったときは、入居した日の属する月からとする。
2 前項に定める期間の入居にかかる家賃相当額を、助成の対象とする。
(一部改正〔平成26年3月31日〕)
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、グループホーム家賃助成申請書(様式第1号)に、当該申請に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年3月31日〕)
(一部改正〔平成26年3月31日〕)
2 市長は、利用者が家賃相当額を支払った月の翌月10日までに請求がなされた分について、翌々月末日までに支払うものとする。
(一部改正〔平成26年3月31日〕)
(助成金の代理受領)
第8条 グループホームを運営する法人(以下「事業者」という。)は、利用者からの委任を受けることにより、利用者に代わって助成金を代理受領することができる。
4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し助成金の支給があったものとみなす。
5 事業者は、代理受領により市長から助成金の支給を受けたときは、利用者に対し、助成金の額を通知しなければならない。
(一部改正〔平成26年3月31日〕)
(変更の届出)
第9条 利用者は、申請事項に変更が生じたときは、グループホーム家賃助成申請内容変更届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成26年3月31日〕)
(譲渡及び担保の禁止)
第10条 助成金を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(調査)
第11条 市長は、助成金の支給について必要があるときは、利用者(過去に助成の決定を受けていた者を含む。)、利用者の家族及びグループホームに対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、検査することができる。
(一部改正〔平成26年3月31日〕)
(1) 偽りその他不正の行為により助成の決定を受けたとき。
(2) 助成の決定事由が消滅したとき。
(一部改正〔平成26年3月31日〕)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、利用者が支払った家賃相当額のうち、平成19年3月31日までの入居にかかるものは、助成の対象としない。
附則(平成23年1月4日)
この訓令は、平成23年1月4日から施行し、改正後の相生市グループホーム等利用者家賃負担軽減事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月1日)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市グループホーム等利用者家賃負担軽減事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降に受けた共同生活援助事業所の利用に係る家賃負担について適用し、施行日前に受けた共同生活介護事業所の利用に係る家賃負担については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月12日)
1 この訓令は、平成30年9月12日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成23年10月1日・26年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成23年10月1日・26年3月31日〕)
(全部改正〔平成23年10月1日・26年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成23年10月1日・26年3月31日〕、一部改正〔平成30年9月12日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成26年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成23年10月1日・26年3月31日〕)
(全部改正〔平成26年3月31日〕)