○相生市ひとり歩き高齢者等家族支援サービス事業実施要綱
平成19年3月14日
訓令第6号
(題名改正〔令和3年3月30日〕)
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり歩き行動が認められる認知症高齢者等(以下「ひとり歩き高齢者等」という。)を介護している家族に対して、ひとり歩き高齢者等家族支援サービス事業(以下「事業」という。)を実施し、必要な端末機及び付属品(以下「機器等」という。)を貸与することにより、ひとり歩き高齢者等がひとり歩きした場合に早期発見できるシステムを活用してその居場所を家族に伝え、早期発見、事故防止を図り、ひとり歩き高齢者等の家族が安心して介護できる環境を整備することを目的とする。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、相生市とする。ただし、前条の目的を達成するため、事業を適確に実施することができる民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住する65歳以上の在宅のひとり歩き高齢者を介護している家族
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(機器等の貸与)
第6条 市長は、利用者に対し、機器等を貸与する。
(機器等の管理)
第7条 利用者は、貸与された機器等を善良な管理者の注意をもって使用するとともに、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。
(1) 申請書の記載事項が変更したとき。
(2) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(3) ひとり歩き高齢者等が死亡したとき。
(4) 利用を辞退するとき。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(利用の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すものとする。
(1) 第3条に定める要件に該当しないと認めたとき。
(2) ひとり歩き高齢者等が死亡したとき。
(3) 利用辞退の申し出があったとき。
(4) ひとり歩き高齢者等が老人福祉施設等に入所したとき。
(5) 虚偽の申請により、事業を利用したとき。
(6) 正当な理由なく次条第1項第2号に定める費用を事業者に支払わないとき。
(7) その他市長が必要でないと認めたとき。
3 前項の取消通知を受けた利用者は、機器等を速やかに市に返還しなければならない。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(費用の負担)
第10条 事業に係る費用の負担は、次の各号に定めるところとする。
(1) 相生市は、加入料金及び基本料金を負担するものとする。
(2) 利用者は、位置情報提供料金(電話料金)及び付属品等前号に定める費用以外の費用を負担するものとする。
2 利用者は、機器等を紛失し、若しくは故意又は過失により修理不能の故障となった場合は、その費用を実費弁償するものとする。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成28年3月30日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成28年3月30日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成28年3月30日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成28年3月30日・令和3年3月30日〕)