○相生市成年後見制度における市長による審判の請求に関する要綱
平成19年3月14日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)で定める成年後見制度において、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う審判の請求(以下「審判の請求」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 審判の請求の対象者(以下「本人」という。)は、市内に住所を有する者(相生市以外が援護を実施する者を除く。)又は法令により相生市が援護を実施する者で、法に規定する後見、保佐又は補助を必要とする状態にある者のうち次に掲げるものとする。
(1) 配偶者及び2親等以内の親族(以下「配偶者等」という。)がない者。ただし、3親等又は4親等の親族が、本人に係る審判の請求を行うことが明らかな場合を除く。
(2) 配偶者等が、文書により本人に係る審判の請求を行わないことを市長に申し出ている者。ただし、明らかに文書により難い事由がある場合を除く。
(3) 前号に掲げる者のほか配偶者等があっても、本人の福祉を図るため審判の請求を行うことが必要であると市長が認める者
(一部改正〔平成24年3月26日・令和6年3月29日〕)
(審判の請求要請)
第3条 審判の請求を要請することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業に従事する職員又は同法第15条第1項各号に規定する職員
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員又は同法第8条に規定する介護保険サービスを行う事業所若しくは施設に従事する職員
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(4) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員
(5) 民生委員児童委員
(6) 前各号に掲げるもののほか、本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(追加〔令和6年3月29日〕)
(調査)
第4条 市長は、審判の請求の要請があったときは、本人に係る次に掲げる事項を調査する。
(1) 本人の健康状態及び精神状態並びに生活状況(資産及び収入の状況を含む。)
(2) 配偶者等の有無
(3) 配偶者等が審判の請求を行う意思の有無
(一部改正し繰下〔令和6年3月29日〕)
(審判の請求)
第5条 市長は、前条の調査結果に基づき、審判の請求を行うことの可否及び審判の請求の種類について検討し、本人の福祉を図るため特に必要と認めるときは、審判の請求を行うことを決定する。
2 市長は、前項の決定の後、申立書その他審判の請求に要する書類を準備し、審判の請求を行うものとする。
(繰下〔令和6年3月29日〕)
(費用負担)
第6条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判の請求に係る費用を支出する。
2 前項の場合において、市長は、本人に当該費用を負担する資力があると認めるときは、市長が支出した当該費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立を家庭裁判所に対して行うものとする。
3 市長は、前項の規定により求償権を得たときは、審判により選任された成年後見人、保佐人又は補助人を通じ、本人に対して当該費用を求償するものとする。
(一部改正〔平成24年12月28日〕、繰下〔令和6年3月29日〕)
(事務の分担)
第7条 この要綱に関する事務は、本人を担当する課において行うものとする。
(繰下〔令和6年3月29日〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(繰下〔令和6年3月29日〕)
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日)
この訓令は、平成24年3月26日から施行する。
附則(平成24年12月28日)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日)
この訓令は、令和6年4月1日より施行する。