○相生市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成19年3月6日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17の規定による長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機、複写機その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 前号の契約により借り入れる物品の維持管理に関する契約
(3) 前号に掲げるもののほか、施設の警備に係る契約その他の役務の提供を受ける契約で、毎年、会計年度の初日から役務の提供を受けることを要するもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。