○相生市相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第60号
(目的)
第1条 相生市相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与し、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、相生市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者に委託することができる。
(一部改正〔平成24年3月30日〕)
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとし、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(配置職員等)
第4条 市長から障害者相談支援事業の委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で事業者が実施する他の業務に従事させることができる。
2 事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。
(事業者の遵守事項)
第5条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務体制、勤務環境及び訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、従事者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、それらを5年間保存しなければならない。
4 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する個人情報及び秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
5 事業者は、事業を行う事務所を、利用者の利便を考慮し、相生市内の適切な場所に設置しなければならない。
(利用料)
第6条 この事業の利用料は、無料とする。
(自立支援協議会)
第7条 市長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、相生市自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
2 自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健・医療機関及び教育機関等で構成し、必要に応じて学識経験者等の参加を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、相談支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。