○相生市地域生活支援事業実施事業所指定要綱

平成18年9月29日

訓令第58号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市障害者等地域生活支援事業施行規則(平成18年規則第52号)第4条の規定に基づく地域生活支援事業の実施に関する事業所を指定するための基準を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移動支援 屋外で移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加を行う外出のための支援とする。

(2) 日中一時支援 障害者等の日中における活動の場の確保及び障害者等の家族の就労支援並びに障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援とする。

(3) 地域活動支援センター 障害者等に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を支援する場とする。

(4) 指定障害福祉サービス事業者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。

(5) 指定障害福祉サービス 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。

(6) 基準該当障害福祉サービス 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。

(一部改正〔平成25年3月29日〕)

(事業者の指定)

第3条 相生市居宅生活支援事業実施要綱(平成18年訓令第57号。以下「居宅支援要綱」という。)第4条に規定する事業を運営するため指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相生市地域生活支援事業事業所指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(1) 申請者の定款又は寄附行為

(2) 従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表

(3) 施設の平面図(移動支援を除く。)

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) その他所長が必要と認める書類

2 所長は、前項の規定による書類の提出があったときは、申請者の事業実施能力及び施設の内容を十分審査して、その結果を相生市地域生活支援事業所指定登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)が、第1項の規定に関する書類の記載内容を変更しようとするときは、相生市地域生活支援事業内容変更承認申請書(様式第3号)を所長に提出し、相生市地域生活支援事業内容変更承認書(様式第4号)により、所長の承認を受けなければならない。

4 指定事業者は、事業の運営を廃止しようとするときは、相生市地域生活支援事業廃止届(様式第5号)により、その旨を所長に届け出なければならない。

(利用者との契約)

第4条 指定事業者は、支援の開始に際して、あらかじめ利用者等に対し、利用者の支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得て、利用について契約を締結しなければならない。

(登録の更新)

第5条 指定事業者の登録は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。

2 第3条の規定は、登録の更新について準用する。

3 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(指定事業者の責務)

第6条 指定事業者は、障害者等又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該障害者等又は障害児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、地域生活支援事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、本市、他の障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者は、障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(移動支援の登録要件)

第7条 移動支援の登録ができる事業者は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業における居宅介護の事業の指定を受けているもの

(2) 基準該当障害福祉サービス事業における居宅介護の事業の指定を本市にて受けているもの

(3) 移動支援事業を実施するにあたり従業員を3人以上有するもの。ただし、従業員のうち、1人を管理者としなければならない。

(日中一時支援の登録要件)

第8条 日中一時支援の登録ができる事業者は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業における短期入所の事業の指定を受けているもの

(2) 指定障害者支援施設の指定を受けているもの

(利用者の定員)

第9条 日中一時支援の利用者の定員は、指定短期入所の事業を含めたものとし、申請の際に所長に報告しなければならない。

(運営)

第10条 運営については、省令に規定する短期入所の運営に関する基準を準用するものとする。

(守秘義務)

第11条 指定事業者及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する個人情報及び秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(繰上〔平成25年3月29日〕)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施を指定する事業所の基準に関し必要な事項は、所長が別に定める。

(繰上〔平成25年3月29日〕)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成25年3月29日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市地域生活支援事業実施事業所指定要綱

平成18年9月29日 訓令第58号

(令和3年4月1日施行)