○相生市教育委員会規則等で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則
平成18年9月20日
相教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市教育委員会規則、相生市教育委員会訓令その他諸規定(以下「規則等」という。)で定める様式における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(教育委員会等が収受する文書の敬称に関する特例)
第2条 規則等で定める様式のうち、教育委員会その他教育委員会の機関(以下「教育委員会等」という。)が収受する文書に係る様式(当該文書を発するものが教育委員会又は教育委員会の職員であるものを除く。)で、あて先に敬称を付けることが定めているものについては、これらの様式にかかわらず、あて先である教育委員会等に敬称を用いず、「(あて先)」を冠し、教育委員会等の機関名のみを表記するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に規則等で定める様式により作成されている用紙は、この規則にかかわらず、当分の間、使用することができる。
平成18年9月20日 教育委員会規則第12号
(平成18年9月1日施行)