○相生市規則等で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則
平成18年8月24日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市規則、相生市訓令その他諸規程(以下「規則等」という。)で定める様式における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(市長等が収受する文書の敬称に関する特例)
第2条 規則等で定める様式のうち、市長その他市の機関(以下「市長等」という。)が収受する文書に係る様式(当該文書を発するものが市又は市の職員であるものを除く。)で、あて先に敬称を付けることを定めているものについては、これらの様式にかかわらず、あて先である市長等に敬称を用いず、「(あて先)」を冠し、市長等の機関名のみを表記するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に規則等で定める様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
平成18年8月24日 規則第40号
(平成18年9月1日施行)