○相生市グループ制運営要綱

平成18年3月30日

訓令第31号

(目的)

第1条 この要綱は、グループ制の執行に係る必要事項を定めることにより、事務事業の柔軟かつ迅速な遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「グループ制」とは、課又は室(以下「課等」という。)を単位としてグループを編成し、効率的かつ機能的に事務事業に取り組む体制をいう。

(グループの編成)

第3条 部の所掌事務を処理するため、必要なグループを置くことができる。

2 グループは、部内の事務相互の関連性を考慮し、当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもって構成するものとする。

3 グループは必要に応じて見直しを行い、部長が企画総務部長と協議のうえこれを決定するものとする。

4 グループの単位となる課等の所属長(以下「グループ長」という。)は、課等の所属職員(以下「グループ員」という。)の所管する事務を明確にするため、事務の担当を割り振るものとする。この場合、全ての事務事項において主に担当する者以外の者は全員、副担当とする。

5 前項の規定によりグループ員の担当事務を決定した場合には、グループ長は、事務分担表(様式第1号)を作成し、速やかに企画総務部総務課長を経て、市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成25年12月20日〕)

(グループ長及びグループ員の役割)

第4条 グループ長は、グループ内の執行事務に係る指揮監督及び進行管理等を行うものとする。

2 グループ長は、毎月1回以上、前項の状況につき、所管部長に報告するものとする。

3 グループ員は、グループ内の連絡調整を密に行い、情報の共有化を図るものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、グループ制の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

画像

相生市グループ制運営要綱

平成18年3月30日 訓令第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
平成18年3月30日 訓令第31号
平成25年12月20日 訓令第41号