○相生市予防接種事故災害補償要綱
平成18年3月28日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、相生市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が行政措置として行うすべてのものとする。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,530万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
予防接種法施行令別表第二の障害等級第1級の場合 4,530万円
予防接種法施行令別表第二の障害等級第2級の場合 3,016万4千円
予防接種法施行令別表第二の障害等級第3級の場合 2,302万7千円
ただし、市は死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(一部改正〔平成18年4月13日・令和5年5月1日〕)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この要綱による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この要綱に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月13日)
この訓令は、平成18年4月13日から施行する。
附則(令和5年5月1日)
(施行期日)
この訓令は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。