○相生市地域支援事業実施要綱

平成18年3月28日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は相生市とする。ただし、事業の一部を委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

ア 介護予防・生活支援サービス事業

イ 一般介護予防

(2) 包括的支援事業

ア 介護予防ケアマネジメント事業

イ 総合相談支援事業

ウ 権利擁護事業

エ 包括的・継続的マネジメント事業

オ 地域包括支援センターの運営

カ 地域ケア会議の充実

キ 在宅医療・介護連携推進事業

ク 認知症総合支援事業

ケ 生活支援体制整備事業

(3) 任意事業

ア 介護給付等費適正化事業

イ 家族介護支援事業

ウ その他事業

(一部改正〔平成23年3月31日・30年3月30日〕)

(事業の対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 介護保険第1号被保険者

(3) 要支援・要介護状態になる前の者(一部事業については、要支援者・要介護者及び家族も含む。)

(関係機関との連携)

第5条 事業の実施にあたっては、相生市地域包括支援センターをはじめ保健・医療・福祉関係機関と連携を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日)

この訓令は、平成30年3月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

相生市地域支援事業実施要綱

平成18年3月28日 訓令第21号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
◆ 平成18年3月28日 訓令第21号
◇ 平成23年3月31日 訓令第31号
◇ 平成30年3月30日 訓令第17号