○相生市地域支援事業実施要綱

平成18年3月28日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は相生市とする。ただし、事業の一部を委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

 介護予防・生活支援サービス事業

 一般介護予防

(2) 包括的支援事業

 介護予防ケアマネジメント事業

 総合相談支援事業

 権利擁護事業

 包括的・継続的マネジメント事業

 地域包括支援センターの運営

 地域ケア会議の充実

 在宅医療・介護連携推進事業

 認知症総合支援事業

 生活支援体制整備事業

(3) 任意事業

 介護給付等費適正化事業

 家族介護支援事業

 その他事業

(一部改正〔平成23年3月31日・30年3月30日〕)

(事業の対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 介護保険第1号被保険者

(3) 要支援・要介護状態になる前の者(一部事業については、要支援者・要介護者及び家族も含む。)

(関係機関との連携)

第5条 事業の実施にあたっては、相生市地域包括支援センターをはじめ保健・医療・福祉関係機関と連携を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この訓令は、平成30年3月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

相生市地域支援事業実施要綱

平成18年3月28日 訓令第21号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第21号
平成23年3月31日 訓令第31号
平成30年3月30日 訓令第17号