○相生市地域支援事業実施要綱
平成18年3月28日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は相生市とする。ただし、事業の一部を委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業
ア 介護予防・生活支援サービス事業
イ 一般介護予防
(2) 包括的支援事業
ア 介護予防ケアマネジメント事業
イ 総合相談支援事業
ウ 権利擁護事業
エ 包括的・継続的マネジメント事業
オ 地域包括支援センターの運営
カ 地域ケア会議の充実
キ 在宅医療・介護連携推進事業
ク 認知症総合支援事業
ケ 生活支援体制整備事業
(3) 任意事業
ア 介護給付等費適正化事業
イ 家族介護支援事業
ウ その他事業
(一部改正〔平成23年3月31日・30年3月30日〕)
(事業の対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 介護保険第1号被保険者
(3) 要支援・要介護状態になる前の者(一部事業については、要支援者・要介護者及び家族も含む。)
(関係機関との連携)
第5条 事業の実施にあたっては、相生市地域包括支援センターをはじめ保健・医療・福祉関係機関と連携を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日)
この訓令は、平成30年3月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。