○相生市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月28日

訓令第10号

(設置)

第1条 この要綱は、相生市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適正な運営を図り、公正・中立性を確保するため、相生市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は次に掲げる事務を所掌する。

(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員12人以内をもって組織する。

(一部改正〔平成28年3月30日〕)

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 福祉、保健、医療関係者

(2) 介護保険の被保険者を代表する者

(3) 相生市民生・児童委員協議会を代表する者

(4) 介護保険サービスの利用者

(5) 学識経験者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第6条 運営協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第7条 運営協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱後最初に招集される運営協議会の会議は、市長が招集する。

2 運営協議会は、委員の過半数の出席により開催する。

3 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 運営協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、長寿福祉室において行う。

(一部改正〔平成21年12月18日・29年3月31日〕)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(相生市在宅介護支援センター運営実施要綱の廃止)

2 相生市在宅介護支援センター運営実施要綱(平成7年訓令第26号)は、廃止する。

(平成21年12月18日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

相生市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月28日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第10号
平成21年12月18日 訓令第53号
平成28年3月30日 訓令第15号
平成29年3月31日 訓令第32号