○相生市地域包括支援センター運営要綱

平成18年3月28日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにするため、高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉の向上、医療との連携並びに生活の安定に必要な援助及び支援を包括的に行う中枢機関として、相生市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を運営することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、相生市とする。ただし、事業運営の機能を有する法人等にその事業を委託することができるものとする。

(職員)

第3条 センターは、常勤専従の職員として保健師又は地域ケア、地域保健の経験のある看護師(以下「保健師等」という。)、社会福祉士及び主任介護支援専門員を各1名以上配置しなければならない。

(事業内容)

第4条 センターは、次の各号に掲げる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号から第5号までに掲げる包括的支援事業、法第8条の2第18項に定める介護予防支援事業、相生市独自事業及びその他厚生労働省令で定める事業を行う。

(1) 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、地域支援事業に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(介護予防事業に関するケアマネジメント業務)

(2) 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健・福祉の向上及び医療との連携を図るための総合的な支援を行う事業(介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合相談支援業務)

(3) 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業(権利擁護業務)

(4) 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

(支援困難ケースへの対応などケアマネジャーへの支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント業務)

2 センターは、併設して法第115条の22に定める指定介護予防支援事業所を設置し、指定介護予防支援事業(新予防給付に関するケアマネジメント業務)を実施するものとする。

(一部改正〔平成21年3月13日・24年3月29日〕)

(公正・中立性の確保)

第5条 センターは、本事業を実施するにあたって、高齢者に提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に理由なく偏ることのないよう、公正・中立性を確保しなければならない。

(相生市地域包括支援センター運営協議会への報告)

第6条 センターは、その運営に関する事項を定期的に相生市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に口頭又は文書(磁気媒体を含む。)で報告しなければならない。

(守秘義務)

第7条 法第115条の46第6項の規定によるセンターの設置者(その法人の役員)、その職員及びこれらの職にあった者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(一部改正〔平成21年3月13日・24年3月29日〕)

(地域包括的支援ネットワークの構築)

第8条 センターは、地域の高齢者及びその家族、保健・福祉・医療の関係機関、介護サービス事業者、民生委員、ボランティア活動団体等様々な関係機関と連携しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月29日)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

相生市地域包括支援センター運営要綱

平成18年3月28日 訓令第9号

(平成24年4月1日施行)