○相生市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所 指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(一部改正〔平成21年3月27日〕)
(一部改正〔平成21年3月27日・24年3月26日〕)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(一部改正〔平成21年3月27日・24年3月26日〕)
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第6号)によるものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(追加〔平成20年3月18日〕、一部改正〔平成21年3月27日・24年3月26日〕)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定の更新、指定辞退又は指定の取消しの年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始及び事業廃止年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(一部改正し繰下〔平成20年3月18日〕)
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の更新、事業の廃止、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(一部改正し繰下〔平成20年3月18日〕、一部改正〔平成21年3月27日〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は市長が別に定める。
(繰下〔平成20年3月18日〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年3月18日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成27年3月31日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成30年9月28日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成20年3月18日・21年3月27日〕、全部改正〔平成24年3月26日〕、一部改正〔平成27年3月31日〕、全部改正〔平成28年3月30日・30年9月14日・9月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成20年3月18日・30年9月14日・9月28日〕)
(一部改正〔平成20年3月18日〕、全部改正〔平成21年3月27日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔平成21年3月27日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成20年3月18日〕、繰下〔平成21年3月27日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔平成20年3月18日〕、繰下〔平成21年3月27日〕、全部改正〔平成30年9月14日・9月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)