○相生市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

平成18年3月28日

規則第15号

(条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

第1条 相生市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)が、市長の定めるところにより、その者の職員以外の地方公務員等としての在職期間において相生市職員の退職手当に関する条例(昭和57年条例第25号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)として在職していたものとみなした場合に、その者が条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

第2条 条例第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、前条に規定する給料月額とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

相生市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

平成18年3月28日 規則第15号

(平成18年4月1日施行)