○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第5項に規定する職員の給料の切替え等を定めることを目的とする。

(給料月額の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及び旧給料月額を受けていた期間に応じて別表に定める号給とする。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年規則第39号)は、廃止する。

別表  最高号給を超える給料月額を受ける職員の号給等切替表

ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

383,000

3―109

3―110

3―111

3―112

3―113

7級

467,700

6―85

6―85

6―85

6―85

6―85

イ 教育職給料表の適用を受ける職員

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

435,300

3―60

3―61

3―62

3―63

3―64

437,700

3―61

3―62

3―63

3―64

3―65

442,500

3―65

3―66

3―67

3―68

3―69

490,500

3―125

3―126

3―127

3―128

3―129

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月28日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
平成18年3月28日 規則第8号