○相生市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

平成18年3月28日

規則第6号

(題名改正〔令和8年3月31日〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和8年3月31日〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市の機関のうち、市長及び市長に置かれる機関をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録で、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定するもの

イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの

ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成したもの

エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が別に定めるもの

(一部改正〔令和8年3月31日〕)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者は、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、同号の併せて提出すべきこととされている書面等を提出することができる。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき、又は記載されている事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、市長等が指定する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長が定める当該申請等を行った者であることを確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 同一内容の書面等を複数必要とする申請等を行う者が、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき、又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき、又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

4 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

5 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第2項ただし書に規定する措置とする。

6 条例第3条第5項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

7 条例第3条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(一部改正し繰上〔令和8年3月31日〕)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、市長等は、当該処分通知等を受ける者に対し、当該記録をした旨を通知するものとする。

2 条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等が別に定めるところにより行う届出

3 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、次に掲げる措置とする。

(1) 電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に添付する措置

(2) 処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った市長等の氏名又は名称を確認するための措置として市長等が別に定める措置

4 条例第4条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(一部改正し繰上〔令和8年3月31日〕)

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該事項を事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(一部改正し繰上〔令和8年3月31日〕)

(電磁的記録による作成等)

第6条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録による作成等行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は当該事項を磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、次に掲げる措置とする。

(1) 電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置

(2) 作成等を行った市長等の氏名又は名称を確認するための措置として市長等が別に定める措置

(一部改正し繰上〔令和8年3月31日〕)

(条例第8条の規則で定める書面等及び措置)

第7条 条例第8条の規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第8条に規定する規則で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(追加〔令和8年3月31日〕)

(その他の手続等への準用)

第8条 市長等が所管する手続等のうち条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の法令又はに特別の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例による。

(追加〔令和8年3月31日〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下〔令和8年3月31日〕)

附則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

相生市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

平成18年3月28日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)