○社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成17年11月1日
訓令第55号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得者に対する利用者負担対策のうち社会福祉法人又は市町(以下「社会福祉法人等」という。)による利用者負担の軽減制度事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとし、もって低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額又は法第55条第1項に規定する居宅支援サービス費区分支給限度基準額をいう。
(3) 対象サービス 対象居宅サービス、対象地域密着型サービス、対象介護予防サービス、対象地域密着型介護予防サービス、対象施設サービス及び対象介護予防・日常生活支援サービスをいう。
(4) 対象居宅サービス 次に掲げる居宅サービスであって、法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに該当するものをいう。
ア 法第8条第2項に規定する訪問介護
イ 法第8条第7項に規定する通所介護
ウ 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(5) 対象地域密着型サービス 次に掲げる地域密着型サービスであって、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに該当するものをいう。
ア 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
イ 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
ウ 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
エ 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
オ 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
カ 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
キ 法第8条第23項に規定する看護小規模多機能型居宅介護
(6) 対象介護予防サービス 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護であって、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当するものをいう。
(7) 対象地域密着型介護予防サービス 次に掲げる地域密着型介護予防サービスであって、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに該当するものをいう。
ア 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
イ 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(8) 対象施設サービス 法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。
(9) 対象介護予防・日常生活支援サービス 次に掲げる介護予防・日常生活支援サービスに該当するものをいう。
ア 法第115条の45第1号イに規定する第1号訪問事業
イ 法第115条の45第1号ロに規定する第1号通所事業
(10) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。
(11) 利用者負担額 対象サービスの提供に要する費用のうち、当該対象サービスを受けた要介護被保険者等が法に基づく給付その他介護に関する給付(法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費を除く。)を受けてなお負担すべき額をいう。
(12) 食費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第61条第1号イ及び第2号イ、第65条の3第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第6号イ、第79条第1号、第84条第2号イ、第85条の3第1号イ及び第2号イに規定する食事に要する費用並びに法第115条の45第1項第1号ロにおける食事の提供に要する費用のうち、当該対象サービスを受けた要介護被保険者等が法に基づく給付を受けてなお負担すべき額をいう。
(13) 居住費 規則第65条の3第6号ロ及び第79条第2号に規定する居住に要する費用のうち、当該対象サービスを受けた要介護被保険者等が法に基づく給付を受けてなお負担すべき額をいう。
(14) 滞在費 規則第61条第2号ロ及び第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用のうち、当該対象サービスを受けた要介護被保険者等が法に基づく給付を受けてなお負担すべき額をいう。
(15) 宿泊費 規則第65条の3第3号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用のうち、当該対象サービスを受けた要介護被保険者等が法に基づく給付を受けてなお負担すべき額をいう。
(一部改正〔平成18年6月19日・21年3月23日・24年3月29日・27年3月31日・28年3月31日・30年3月14日〕)
(事業内容)
第3条 事業の内容は、要介護被保険者等のうち特に生計困難と認められる者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供するサービスを利用する場合、軽減法人等が軽減対象者の対象サービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとする。
(軽減対象者)
第4条 軽減対象者は、市が行う介護保険の要介護被保険者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとして、市長が確認した者とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2の2第7項第1号に掲げる者であって、次に掲げる要件を満たすもの
ア 前年(1月から6月までにおいては前々年)中における当該要介護被保険者等の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の年間収入金額の合計額が、その世帯に属する者が1人の場合は150万円、その世帯に属する者が1人を超える場合は150万円にその超える者1人につき50万円を加算した額以下であること。
イ 当該要介護被保険者等の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の預貯金等の額が、その世帯に属する者が1人の場合は350万円、その世帯に属する者が1人を超える場合は350万円にその超える者1人につき100万円を加算した額以下であること。
ウ 当該要介護被保険者等の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が日常生活に供する資産以外に活用できる資産を所有していないこと。
エ 当該年度(4月又は5月においては前年度)における市町村民税が課されている者(当該市町村民税の納付につき免除されている者を除く。)の扶養を受けていないこと又は当該者と生計を共にしていないこと。
オ 介護保険料を滞納していないこと。(当該滞納につきやむを得ないと市長が認める事由がある場合を除く。)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(1) 旧措置入所者であって、施行法第13条第3項の厚生労働大臣が定める割合において100分の95以上の割合が適用される者(ユニット(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第38条に規定するユニットをいう。)に属する居室に入居している者(以下「特例旧措置ユニット型個室入居者」という。)を除く。)
(2) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている者
(一部改正〔平成27年3月31日・30年3月14日〕)
(軽減法人等)
第5条 軽減法人等は、社会福祉法人又は市町であって当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを兵庫県に申し出たものとする。
(軽減内容)
第6条 軽減の対象となる費用及び軽減割合は、対象サービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。
第7条 削除
(削除〔平成27年3月31日〕)
(情報提供)
第8条 市長は、軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、要介護被保険者等及び居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。
(確認証の有効期限)
第11条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日からその日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月から6月までの間に利用する対象サービスの利用者負担に係る軽減につき、4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。
(一部改正〔平成27年3月31日〕)
(確認証の提示)
第12条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合は、あらかじめ当該対象サービスを提供する軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)に確認証を提示しなければならない。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合は、申請手続き中である旨を軽減事業所等に申し出るとともに、確認証が交付された後速やかに提示しなければならない。
(確認証の返還)
第13条 確認証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該確認証を速やかに市長に返還しなければならない。
(1) 本市の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 確認証の有効期限に至ったとき。
(利用者負担)
第14条 軽減対象者は、軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第15条 偽りその他不正の行為により、この要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人等に対する助成)
第16条 市長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、別に定めるところにより、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
2 社会福祉法人による利用者負担減免措置事業実施要綱(平成15年訓令第22号)は、廃止する。
3 この訓令の規定は、施行の日以後に提供された対象サービスについて適用し、同日前に提供された対象サービスについては、なお、従前の例による。
附則(平成18年6月19日)
1 この訓令は、平成18年6月19日から施行する。
2 改正後の社会福祉法人による生活困難者に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日以降に提供された対象サービスについて適用し、同日前に提供された対象サービスについては、なお、従前の例による。
附則(平成21年3月23日)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度及び平成22年度における軽減割合の特例措置)
2 平成21年度及び平成22年度における利用者負担の軽減に限り、別表中「25/100」とあるのは「28/100」と、「50/100」とあるのは「53/100」とする。
3 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成24年3月29日)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月31日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に改正前の社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定により交付された社会福祉法人等利用負担軽減確認証は、この訓令の相当規定により交付されたものとみなす。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
(全部改正〔平成18年6月19日〕、一部改正〔平成24年3月29日・27年3月31日・30年3月14日〕)
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | (1) 特例旧措置ユニット型個室入居者 居住費 (2) 旧措置入所者(特例旧措置ユニット型個室入居者を除く。)及び平成12年4月以降の入所者 利用者負担額(利用者負担第2段階に該当する者を除く。)、食費及び居住費 | 25/100(老齢福祉年金受給者は50/100) |
訪問介護、夜間対応型訪問介護、第1号訪問事業 | 利用者負担額 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 利用者負担額(利用者負担第2段階に該当する者を除く。) | |
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、第1号通所事業 | 利用者負担額及び食費 | |
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 | 利用者負担額、食費及び滞在費 | |
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 利用者負担額(利用者負担第2段階に該当する者を除く。)、食費及び宿泊費 |
(2) 第4条第1項第3号対象者
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 | 居住費又は滞在費(入所している居室が従来型個室、ユニット型個室的多床室又はユニット型個室の者に係る居住費又は滞在費に限る。) | 100/100 |
(一部改正〔平成21年3月23日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)
(一部改正〔平成21年3月23日・24年3月29日・27年3月31日・30年3月14日〕)