○相生市職員特殊勤務手当支給に関する規則
平成17年12月21日
規則第53号
相生市職員特殊勤務手当支給に関する規則(昭和29年規則第226号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、相生市職員特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第50号。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法等)
第2条 特殊勤務手当は、毎月1日から末日までの分を翌月給料支給日に支給する。ただし、医療業務従事手当のうち、診療に従事した医員に支給する手当は、その月中に支給する。
第3条 特殊勤務手当のうち、自動車整備手当は、月の初日から末日までの期間全日数にわたって当該業務に従事しない職員には支給しない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。