○相生市高齢重度障害者医療費助成要綱
平成17年7月15日
訓令第51号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢に加えて重度の障害をもつ者に対して、医療費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もってその生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 高齢重度障害者 市の区域内に住所を有する65歳以上の者で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障害者と判定された者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害程度が1級に該当し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「高齢重度精神障害者」という。)
(2) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局、これら以外の病院、診療所、又は薬局その他の者をいう。
(3) 低所得者 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定による療養又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費に係る療養(以下「療養」という。)のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年の前年(療養のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び療養のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が80万円以下である者をいう。
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金 当該療養に要する費用の額から法の規定により後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が負担すべき額(広域連合の条例、規則等により法に規定する後期高齢者医療給付と併せて当該療養の給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において療養に関する給付が行われないときに限る。)をいう。
(一部改正〔平成18年5月19日・18年9月12日・20年3月5日・21年3月24日・22年3月25日・30年6月25日・12月13日・31年3月26日・令和2年3月10日・6月25日・3年6月30日・6年5月22日〕)
(助成対象者)
第3条 この事業の助成の対象となる者は、高齢重度障害者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 高齢重度障害者及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに高齢重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその高齢重度障害者の生計を維持するものについて療養のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第5項及び第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が23万5千円未満であること。
(2) 前号の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この事業の助成の対象とすることができるものとする。
(3) 第1号に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(一部改正〔平成21年3月24日・22年3月25日・27年3月31日・30年6月25日・12月13日・31年3月26日・令和2年3月10日・3年6月30日〕)
(助成の範囲)
第4条 高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について法の規定による療養に対する給付又は支給が行われた場合において、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金に相当する額から次の額を控除した額を高齢重度障害者医療費として支給する。
(1) 入院以外の療養である場合保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
ア 法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額
イ 法第76条第2項第1号の規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」
ウ 法第77条第3項に規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額」
(3) 前2号に定める額は、法の一部負担金の額を超えることができない。
(一部改正〔平成18年9月12日・20年3月5日・21年3月24日・22年3月25日・令和2年3月10日・6月25日〕)
(一部改正〔平成31年3月26日・令和2年3月10日・6月25日〕)
2 受給者証の有効期限は、毎年6月30日とし、7月1日に更新する。
3 受給者証の更新を受けようとする者は、有効期間の終了する年の6月中に高齢重度障害者医療費受給者証交付(更新)申請書に当該受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定にかかわらず、公簿等によって受給資格を確認し、受給者証の更新を行うことができる。
(一部改正〔平成31年3月26日〕)
(支給の申請)
第7条 高齢重度障害者医療費の支給申請は、高齢重度障害者医療費支給申請書(様式第3号)に医療に関する給付の行われたことを証する書類、当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
(支給方法の特例)
第8条 高齢重度障害者が、兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、高齢重度障害者医療費として支給対象者に支給すべき額の限度において、支給対象者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を支給対象者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、高齢重度障害者医療費の支給があったものとみなす。
3 対象者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき高齢重度障害者医療費があるときは、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹に支給する。
(高齢重度障害者医療費の返還)
第9条 市長は、偽り、その他不正の手段によって高齢重度障害者医療費の支給を受けた者に対しては、期日を指定して返還を命ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月15日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
(相生市高齢重度心身障害者特別医療費助成要綱の廃止)
2 相生市高齢重度心身障害者特別医療費助成要綱(昭和58年訓令第3号)は、廃止する。
(相生市高齢重度心身障害者特別医療費助成要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この訓令の施行日前に受けた高齢重度心身障害者特別医療費の支給については、なお従前の例による。
4 第3条第1項第1号中「地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額」については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。
(追加〔平成24年6月29日〕)
附則(平成18年5月19日)
1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市高齢重度障害者医療費助成要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に受ける医療に係る高齢重度障害者医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月12日)
1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の意義」については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月5日)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相生市高齢重度障害者医療費助成要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた療養に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
(助成の特例)
3 施行日から平成23年6月30日までの間、この訓令による改正前の助成対象者の要件を備える者(改正後の要件を満たす者を除く。)を助成対象者とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この助成の特例の対象とすることができるものとする。
4 前項に定める助成の範囲は、高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金から次に掲げる額を控除した額とし、当該高齢重度障害者に対し高齢重度障害者医療費として支給する。
(1) 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
(2) 入院療養である場合 当該療養につき次のアからウの額に100分の10を乗じて得た額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。
ア 法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額
イ 法第76条第2項第1号の規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」
ウ 法第77条第3項に規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額」
(3) 前2号に定める額は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金の額を超えることができない。
(4) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第1号及び第2号の適用について、それぞれ別個の保険医療機関等とみなす。
(5) 第1号及び第2号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
附則(平成22年3月25日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び附則第3項の規定は、平成22年7月1日から施行する。
2 改正後の第2条及び第4条の規定は、平成20年4月1日以後に生じた高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金について適用する。
3 改正後の第3条の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療の給付に関する助成対象者について適用し、施行日前に行われた医療の給付に関する助成対象者については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日)
1 この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市高齢重度障害者医療費助成要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月16日)
1 この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成27年3月31日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式についてはなお当分の間、使用することができる。
附則(平成28年6月30日)
1 この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この要綱施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成30年6月25日)
1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市高齢重度障害者医療費助成要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療の給付に関する助成対象者について適用し、施行日前に行われた医療の給付に関する助成対象者については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月13日)
1 この訓令は、平成30年12月13日から施行する。
2 改正後の相生市高齢重度障害者医療費助成要綱の規定は、平成30年9月1日以後に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和2年3月10日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱により改正された様式のうち、この要綱施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和2年6月25日)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年6月30日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市高齢重度障害者医療費助成要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費については、なお従前の例による。
附則(令和6年5月22日)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
(全部改正〔平成21年3月24日・31年3月26日・令和2年3月10日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成18年5月19日・26年6月16日・27年3月31日・28年6月30日・令和6年6月27日〕)
(全部改正〔平成31年3月26日・令和3年3月30日〕)