○相生市立温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月25日
相教委規則第3号
相生市立温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年5月25日相教委規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立温水プールの設置及び管理に関する条例(平成16年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 条例第6条第1項第1号に規定する相生市立温水プール(以下「温水プール」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 休館日は、火曜日とする。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日にあたるときは、その翌日とする。
(2) 年末年始の休館日は、12月28日から翌年の1月3日までとする。
2 条例第6条第1項第2号に規定する温水プールの開館時間は、午前9時から午後10時までの間とする。ただし、法人その他の団体であって教育委員会が指定したもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。
3 前各項に規定するもののほか、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て休館日及び開館時間を変更し、又は、臨時に休館日及び開館時間を定めることができる。
(利用許可の申請)
第3条 温水プールを利用しようとする者は、指定管理者に次の各号による利用の許可を受けなければならない。
(1) プールを一般利用しようとする者は、指定管理者が発行する利用券を購入しなければならない。
(2) トレーニング室を一般利用しようとする者は、第6条に規定するトレーニング受講修了証を係員に提示し、利用券を購入しなければならない。
(3) 水泳教室等を会員利用しようとする者は、指定管理者が定める申込書を指定管理者に提出しなければならない。この場合、指定管理者は指定管理者が定める会員証を申請者に交付する。
(4) エアロビクス室、ミーティング室を利用しようとする者は、指定管理者が定める申込書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前条第4号に規定する許可は、指定管理者が定める利用許可書の交付による。
(利用許可内容の変更又は取消し)
第5条 利用許可を受けた者が、利用内容の変更又は利用の取消しをしようとするときは、直ちに指定管理者に申し出なければならない。
2 指定管理者は、施設の管理、運営上支障がある場合を除き、これを認める。
(講習の実施)
第6条 トレーニング室を利用するための講習は、トレーニング機器の安全かつ効果的な利用を促進することを目的とするもので、指定管理者は、受講した者に対し指定管理者が定めるトレーニング受講修了証を交付する。
(入館及び利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号に該当する者に対し、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。また、利用の途中に発見したときも同様とする。
(1) 酒気を帯びた者及び伝染性の疾患を有する者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者及び他人に迷惑となる物品、動物の類を携行する者
(3) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理上必要な指示に従わない者
(一部改正〔平成23年4月22日〕)
2 指定管理者は、利用料金について次の各号によることができる。ただし、この場合、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。
(1) 利用料金を前納で収受すること。
(2) 利用料金を割引く回数券を設けること。
(3) 教室等の月額会費を割引く会員制度を設けること。
(4) 団体割引を設けること。
(5) その他利用料金の割引又は割増を設けること。
(利用料金の減免)
第9条 条例第12条の規定により、一般利用の利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者が定める減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 市、教育委員会が主催して利用する場合 全額
(2) 市内の保育所、幼稚園、小学校及び中学校が、行事として利用する場合 全額
(3) 前号を除く市の設置する障害者福祉施設及び老人福祉施設が行事として利用する場合 全額
(4) 市内にある障害者福祉施設及び老人福祉施設が行事として利用する場合 半額
(5) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害者(児)が利用する場合 半額
(6) 第1種身体障害者手帳所持者の介護者又は療育手帳所持者でA判定の者の介護者が介護のために利用する場合 半額
(7) 精神障害者保健福祉手帳所持者の利用については、指定管理者が介護の必要を認めた介護者が介護のために利用する場合 半額
(8) その他指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て必要と認めた場合 指定管理者が相当と認める額
(2) 月額利用料金を前納している水泳教室等の利用者が休会又は退会しようとする月の前月の末日までに休会若しくは退会届を提出したとき 全額
(3) 月額利用料金を前納している水泳教室等の利用者が教室等の変更又はコースを変更しようとする月の前月の末日までにこれらの変更届を提出したとき 利用料金が減となる場合は減となる額
(4) エアロビクス室又はミーティング室の室料を前納している利用者が利用の前日までに利用の変更又は取消しを申し出た場合 全額
(5) その他指定管理者が必要と認めたとき 指定管理者が相当と認める額
(住民等への周知)
第11条 教育委員会は利用料金の承認を行う場合のほか、次の各号に掲げる事項について、指定管理者と互いに協力し、住民や利用者への周知に努めなければならない。
(1) 条例第4条の事業に関すること
(2) 事業内容、利用時間の変更及び臨時休館
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、施行日の前日以前に改正前の相生市立温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により教育委員会が交付した水泳教室等の会員証及びトレーニング講習会の受講修了証は、改正後の相生市立温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により指定管理者が交付する会員証及びトレーニング受講修了証とみなす。
附則(平成23年4月22日)
この規則は、公布の日から施行する。