○相生市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成17年3月25日
訓令第22号
(題名改正〔平成26年10月29日・28年7月15日〕)
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下「小慢児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、在宅での日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔平成26年10月29日・27年3月31日・28年7月15日・令和5年12月5日〕)
(用具の種類)
第2条 給付の対象となる用具の種類は、別表1種目の欄に掲げる用具とする。
(1) 児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小慢児童等
(2) 小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策の対象とならない者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者
(一部改正〔平成26年10月29日〕、全部改正〔平成27年3月31日〕、一部改正〔令和5年12月5日〕)
(一部改正〔平成26年10月29日・27年3月31日・28年7月15日・令和4年5月27日〕)
3 市長は、申請を却下したときは、相生市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(一部改正〔平成26年10月29日・27年3月31日・28年7月15日・令和5年12月5日〕)
(用具の給付)
第6条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 市長は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。
(一部改正〔平成26年10月29日・27年3月31日・28年7月15日〕)
(費用の負担)
第7条 用具の給付を受ける申請者は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項により申請者が負担する額の基準は、兵庫県が定める「小児慢性特定疾病児童等日常生活具給付事業実施要綱」別添2に定める額とする。
(一部改正〔平成27年3月31日・28年7月15日・30年9月12日・令和元年12月20日〕)
(支払等)
第8条 用具の給付を受けた申請者は、用具を納付する業者に給付券を添えて、前条第2項により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。
2 業者が市長に請求できる額は、用具の給付に必要な費用から用具の給付を受けた申請者が直接業者に支払った額を控除した額とする。なお、請求書には給付券を添付するものとする。
3 用具の価格は、別表1基準額の欄に定める額を上限とする。
(一部改正〔平成27年3月31日・28年7月15日・30年9月12日・令和元年12月20日〕)
(用具の管理)
第9条 用具の給付を受けた申請者は、当該用具を給付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならないものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月4日)
この訓令は、平成23年7月4日から施行し、改正後の相生市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月29日)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月15日)
この訓令は、平成27年7月15日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月15日)
この訓令は、平成28年7月15日から施行する。
附則(平成30年9月12日)
この訓令は、平成30年9月12日から施行する。
附則(令和元年12月20日)
この訓令は、令和元年12月20日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年5月27日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月5日)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年10月1日より適用する。
別表1
(一部改正〔平成23年7月4日・26年10月29日〕、全部改正〔平成27年7月15日〕、一部改正〔平成28年7月15日〕、全部改正〔令和元年12月20日〕、一部改正〔令和4年5月27日・5年12月5日〕)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。) | 4,900円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560円 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの | 169,400円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000円 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500円 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440円 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040円 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 173,250円 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520円 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160円 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700円 |
注1 診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給する。
注2 附属品のみの給付は認められない。ただし、その付属品がないと用具が機能しない場合のみ、用具とともに給付することができる。
(一部改正〔平成26年10月29日・27年3月31日・28年7月15日〕、全部改正〔令和3年3月30日・4年5月27日〕)
(追加〔平成27年3月31日〕、一部改正〔平成27年7月15日・28年7月15日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和4年5月27日〕、一部改正〔令和5年12月5日〕)
(一部改正し繰下〔平成27年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和4年5月27日〕)
(一部改正〔平成26年10月29日〕、一部改正し繰下〔平成27年3月31日〕、一部改正〔平成28年7月15日〕、全部改正〔令和4年5月27日〕)
(繰下〔平成27年3月31日〕、全部改正〔令和3年3月30日・4年5月27日〕)
(一部改正〔平成26年10月29日〕、繰下〔平成27年3月31日〕、全部改正〔平成28年3月31日〕、一部改正〔平成28年7月15日〕)
(一部改正〔平成26年10月29日〕、繰下〔平成27年3月31日〕、一部改正〔平成28年7月15日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和4年5月27日〕)