○相生市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱
平成17年3月24日
訓令第20号
(題名改正〔平成21年3月30日・25年3月29日・26年3月31日〕)
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練促進修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。
(一部改正〔平成21年3月30日・22年3月25日・25年3月29日・26年3月31日〕)
(1) 相生市に住所を有している者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者
(3) 対象資格を取得するための養成機関において、6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者
(5) 訓練促進給付金又は修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けたことがない者。ただし、当該訓練促進給付金等の支給を受けた者であっても、再度資格に係る養成訓練を受けさせることが適当と認める場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成21年3月30日・24年3月29日・25年3月29日・26年3月31日・26年9月30日・28年4月28日・令和3年6月30日・6年3月29日〕)
(対象資格)
第3条 対象資格は、次に掲げる資格とする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) その他福祉事務所長(以下「所長」という。)が兵庫県に協議して定める資格
(一部改正〔平成18年10月10日・28年4月28日〕)
(支給期間等)
第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間とし、48月を上限とする。
2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。
3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月以降において支給するものとする。
4 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(一部改正〔平成21年3月30日・25年3月29日・26年3月31日・28年4月28日・30年5月10日・令和3年6月30日〕)
(支給額)
第5条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。ただし、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、それぞれ4万円を加算する。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める者をいう。以下同じ。)で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万5百円
2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円
(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円
(一部改正〔平成18年10月10日〕、全部改正〔平成21年3月30日〕、一部改正〔平成22年3月25日・24年3月29日・7月31日・26年3月31日・30年8月31日・令和3年3月16日・6月30日・6年3月29日〕)
(事前相談の実施)
第6条 所長は、訓練促進給付金等の受給を希望する者に対し、事前相談を実施するものとする。
2 所長は、前項の事前相談において、当該希望者の養成機関における対象資格の取得見込みについて確認するものとする。
(追加〔平成21年3月30日〕、一部改正〔平成26年3月31日・28年4月28日〕)
(1) 訓練促進給付金
ア 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。以下同じ。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第2号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
エ 支給申請時に修業している第2条第3号に定める養成機関(以下「養成機関」という。)の長が在籍を証明する書類
(2) 修了支援給付金
ア 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第2号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。ただし、修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)
ウ 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
オ 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類又はこれに準ずる書類
2 訓練促進給付金の支給申請は、修業開始日以後に支給申請書を提出するものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日から起算して30日以内に支給申請書を提出するものとする。
(追加〔平成21年3月30日〕、一部改正〔平成22年3月25日・24年7月31日・25年3月29日・26年3月31日・30年8月31日・令和3年3月16日・6月30日〕)
(支給の決定)
第8条 所長は、支給申請書を受理したときは、当該申請者の支給要件を審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を相生市高等職業訓練促進給付金等支給決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 支給の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、相生市高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第4号)を所長に提出するものとする。
(一部改正〔平成18年10月10日〕、一部改正し繰下〔平成21年3月30日〕、一部改正〔平成25年3月29日・26年3月31日・30年8月31日〕)
(修業期間中の報告)
第9条 所長は、養成機関での在籍状況等を確認するため、当該受給者及び支給期間の上限を超えて修業を継続している者(以下「受給者等」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出若しくは出席状況に関する報告を求め、又は定期的に単位取得証明書の提出を求めることができる。
2 所長は、受給者等に対し、前項に定めるもののほか訓練促進給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。
3 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき、市内に住所を有しなくなったとき、修業の取り止めとなったとき等の理由により支給要件に該当しなくなった場合は、速やかに相生市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第5号)により所長に届け出なければならない。
4 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったとき(以下「課税状況の変更等」という。)は、14日以内に相生市高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第6号)により所長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成18年10月10日〕、一部改正し繰下〔平成21年3月30日〕、一部改正〔平成22年3月25日・25年3月29日・26年3月31日・30年8月31日・令和3年6月30日〕)
(支給決定の取り消し等)
第10条 所長は、受給者が支給要件に該当しなくなった場合は、その支給決定を取り消し、遅滞なくその旨を相生市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(一部改正〔平成18年10月10日〕、一部改正し繰下〔平成21年3月30日〕、一部改正〔平成24年3月29日・25年3月29日・26年3月31日・30年8月31日・令和3年6月30日・6年3月29日〕)
(訓練促進給付金等の返還)
第11条 所長は、受給者が支給要件に該当しなくなったとき又は虚偽の申請その他不正な手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、その者から当該訓練促進給付金等の全額又は一部を返還させることができる。
(一部改正〔平成18年10月10日〕、一部改正し繰下〔平成21年3月30日〕、一部改正〔平成26年3月31日〕)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成22年3月25日〕)
(平成24年3月31日までに修業を開始した対象者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
2 平成22年4月1日に現に養成機関において修業を開始している対象者及び同日から平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始する対象者における第2条、第5条第1項第1号、第4条第1項並びに第7条第1項及び第2項の規定の適用については、第2条中「修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日」とあるのは「修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)」と、「修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)」とあるのは「修業開始日」と、第4条第1項中「修業する期間の2分の1に相当する期間とし、18か月を上限」とあるのは「修業する期間の全期間」と、第5条第1項第1号中「10万円」とあるのは「14万1千円」と、第7条第1項中「次の各号に掲げる書類」とあるのは「次の各号に掲げる書類(第1号オに掲げる書類を除く。)」と、同条第2項中「修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日」とあるのは「修業開始日」とする。
(追加〔平成22年3月25日〕、一部改正〔平成24年3月29日・26年3月31日〕)
(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した対象者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに養成機関において修業を開始する対象者における第2条、第4条第1項並びに第7条第1項及び第2項の規定の適用については、第2条中「修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日」とあるのは「修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)と、「修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)とあるのは「修業開始日」と、第4条第1項中「修業する期間の2分の1に相当する期間」とあるのは「修業する期間の全期間」と、「18か月」とあるのは「36か月」と、第7条第1項中「次の各号に掲げる書類」とあるのは「次の各号に掲げる書類(第1号オに掲げる書類を除く。)」と、同条第2項中「修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日」とあるのは「修業開始日」とする。
(追加〔平成24年3月29日〕、一部改正〔平成26年3月31日〕)
附則(平成18年10月10日)
この訓令は、平成18年10月10日から施行し、改正後の相生市母子家庭高等技能訓練促進費支給事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年9月21日)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以後に養成機関において修業を開始したものに適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月25日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日以後の修業に係る訓練促進費に適用し、同日前の修業に係る訓練促進費については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月29日)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日)
1 この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
2 改正後の相生市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の請求に係る訓練促進費の額及び施行日以後の修了日に係る一時金の額について適用し、施行日前の請求に係る訓練促進費の額及び施行日前の修了日に係る一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日)
1 この訓令は、平成28年4月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 改正後の相生市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者及び同日前に修業を開始した者(平成22年4月1日に現に養成機関において修業を開始している者及び同日から平成24年3月31日までに修業を開始した者を除く。)について適用し、平成28年4月1日前に養成機関において修業を修了した者については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月10日)
この訓令は、平成30年5月10日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月31日)
この訓令は、平成30年8月31日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和3年3月16日抄)
1 この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の相生市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、令和3年8月以後の申請に係る高等職業訓練促進給付金等について適用し、同年7月以前の申請に係る高等職業訓練促進給付金等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年6月30日)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日)
この訓令中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。
(一部改正〔平成18年10月10日〕、全部改正〔平成21年3月30日〕、一部改正〔平成24年7月31日〕、全部改正〔平成25年3月29日〕、一部改正〔平成26年3月31日〕、全部改正〔平成27年12月28日・28年4月28日・30年8月31日〕、一部改正〔令和3年3月16日・30日〕)
(追加〔平成30年8月31日〕、一部改正〔令和3年3月16日・30日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日〕、全部改正〔平成21年3月30日・25年3月29日〕、一部改正〔平成26年3月31日〕、全部改正〔平成28年4月28日〕、繰下〔平成30年8月31日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日・19年9月21日〕、全部改正〔平成21年3月30日・25年3月29日〕、一部改正〔平成26年3月31日〕、繰下〔平成30年8月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日・21年3月30日〕、全部改正〔平成25年3月29日〕、一部改正〔平成26年3月31日〕、繰下〔平成30年8月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔平成21年3月30日〕、全部改正〔平成25年3月29日〕、一部改正〔平成26年3月31日〕、繰下〔平成30年8月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日〕、一部改正し繰下〔平成21年3月30日〕、全部改正〔平成25年3月29日〕、一部改正〔平成26年3月31日〕、繰下〔平成30年8月31日〕)
(追加〔平成21年3月30日〕、全部改正〔平成25年3月29日〕、一部改正〔平成26年3月31日〕、全部改正〔平成28年4月28日〕、繰下〔平成30年8月31日〕)