○相生市自立支援教育訓練給付金支給要綱
平成17年3月24日
訓令第19号
(題名改正〔平成25年3月29日〕)
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に必要な教育を受ける費用の一部を支給することにより、個々の母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に定める配偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。)であって、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 相生市に住所を有している者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者
(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の修得状況及び労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められる者
(4) 第3条各号に定める講座(以下「対象講座」という。)を受けるため、給付金の支給を受けたことがない者。ただし、当該給付金の支給を受けた者であっても、再度教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認める場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成25年3月29日・26年9月30日・30年5月10日〕)
(対象講座)
第3条 自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を受けることができる講座は、次の各号に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法第60条の2の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(2) その他福祉事務所長(以下「所長」という。)が兵庫県に協議して指定する講座
(一部改正〔平成17年7月15日・18年10月10日・30年5月10日〕)
(1) 受講開始日現在において雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(一部改正〔平成19年9月21日・28年4月28日〕、全部改正〔平成30年5月10日〕)
(対象講座の指定)
第5条 対象講座の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、相生市自立支援教育訓練給付金支給事業対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を受講開始日以前に所長に提出し、受講開始前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。
2 指定申請者が対象講座指定申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができる場合は、当該書類を省略することができる。
(1) 当該指定申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該指定申請者が児童扶養手当受給者の場合は、当該指定申請者に係る児童扶養手当証の写しを、同等の所得水準にある者の場合は、当該指定申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数に関する市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第2号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
3 所長は、対象講座指定申請書を受理したときは、指定要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、相生市自立支援教育訓練給付金支給事業対象講座指定(却下)通知書(様式第3号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、当該指定申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成18年10月10日・24年7月31日・25年3月29日・26年3月31日・27年12月28日・30年8月31日・令和3年3月16日〕)
(給付金の支給)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、相生市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を対象教育訓練の修了日の翌日から起算して1か月が経過する日までに所長に提出しなければならない。
2 支給申請者が支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 対象講座指定通知書
(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(3) 教育訓練施設の長が、支給申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(4) 児童扶養手当証書の写し
(5) 雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給されている場合は、公共職業安定所が一般教育訓練給付金の額を証明する教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書
(一部改正〔平成18年10月10日・25年3月29日・30年5月10日・8月31日〕)
(支給の決定)
第7条 所長は、支給申請書を受理したときは、当該支給申請者の支給要件を審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を相生市自立支援教育訓練給付金支給決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 支給の決定を受けた支給申請者は、相生市自立支援教育訓練給付金請求書(様式第6号)を所長に提出するものとする。
(一部改正〔平成18年10月10日・25年3月29日・30年8月31日〕)
(訓練給付金の返還)
第8条 所長は、虚偽の申請その他不正な手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者から当該訓練給付金に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(一部改正〔平成18年10月10日〕)
(給付金の支給審査等)
第9条 受講開始前に教育訓練講座の指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できないやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、第5条の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすことができる。
(追加〔平成30年5月10日〕)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月15日)
この訓令は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成18年10月10日)
この訓令は、平成18年10月10日から施行し、改正後の相生市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年9月21日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の第4条、様式第1号及び様式第2号の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に教育訓練を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月31日)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日)
1 この訓令は、平成28年4月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 改正後の相生市自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成28年4月1日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月10日)
1 この訓令は、平成30年5月10日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の相生市自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成30年4月1日以後に修了した当該教育訓練給付金について適用し、同日前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月31日)
この訓令は、平成30年8月31日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和3年3月16日抄)
1 この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の相生市自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、令和3年8月以後の申請に係る自立支援教育訓練促進給付金について適用し、同年7月以前の申請に係る自立支援教育訓練促進給付金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成18年10月10日・19年9月21日〕、全部改正〔平成25年3月29日・27年12月28日・28年4月28日・30年5月10日・8月31日〕、一部改正〔令和3年3月16日・30日〕)
(追加〔平成30年8月31日〕、一部改正〔令和3年3月16日・30日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日・19年9月21日〕、全部改正〔平成25年3月29日・28年4月28日・30年5月10日〕、繰下〔平成30年8月31日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日〕、全部改正〔平成25年3月29日・30年5月10日〕、繰下〔平成30年8月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日〕、全部改正〔平成25年3月29日・28年4月28日〕、繰下〔平成30年8月31日〕)
(一部改正〔平成18年10月10日・19年9月21日〕、全部改正〔平成25年3月29日〕、繰下〔平成30年8月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)