○相生市公文書公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則

平成17年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市公文書公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年条例第15号)第13条の規定に基づき、相生市公文書公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、全委員委嘱後の最初の審査会は、市長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(一部改正〔平成25年12月20日〕)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 相生市公文書公開審査会規則(平成10年規則第23号)は、廃止する。

(平成25年12月20日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

相生市公文書公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則

平成17年3月29日 規則第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第2章 文書、公印
沿革情報
平成17年3月29日 規則第15号
平成25年12月20日 規則第27号