○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月25日

規則第9号

第1条 次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

相生市長

相生市長が任命する職員

相生市議会議長

相生市議会議長が任命する職員

相生市選挙管理員会

相生市選挙管理員会が任命する職員

相生市代表監査委員

相生市代表監査委員が任命する職員

相生市公平委員会

相生市公平委員会が任命する職員

相生市農業委員会

相生市農業委員会が任命する職員

(一部改正〔平成25年3月29日〕)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月25日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第1章
沿革情報
平成17年3月25日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第14号