○相生市美しい村づくり資金利子補給規則
平成16年12月28日
規則第37号
(題名改正〔令和3年3月17日〕)
(目的)
第1条 この規則は、農業生産の基盤整備、営農活動の支援、農村の活性化及び都市と農村との間の交流の促進に必要な資金を低利かつ円滑に融通する措置を講ずることによって、農村の振興を図り、もって美しい村づくりに資することを目的とする。
(一部改正〔令和3年3月17日〕)
(1) 農業者等
美しい村づくり資金利子補給規則(昭和62年兵庫県規則第43号。以下「県規則」という。)第2条第1項第1号に規定する農業者等をいう。
(2) 融資機関
県規則第2条第1項第2号アに規定する融資機関をいう。
(3) 美しい村づくり資金
県規則第2条第1項第3号に規定する美しい村づくり資金をいう。
(4) 災害資金
兵庫県知事が定めた美しい村づくり資金事務取扱要領(以下「県要領」という。)第3に規定する災害資金をいう。
(一部改正〔令和3年3月17日〕)
(利子補給)
第3条 市は、予算の範囲内において、融資機関との契約により、当該融資機関が農業者等に融資した災害資金で、兵庫県が利子補給を承諾したものにつき、利子補給金を交付する。
2 前項の契約は、利子補給契約書によって行うものとする。
(一部改正〔令和3年3月17日〕)
(利子補給金の交付の期間)
第4条 利子補給金の交付の期間は、県規則第3条の2に規定する期間とする。
(全部改正〔令和3年3月17日〕)
(利子補給の率)
第5条 利子補給の率は、県要領別表に掲げる率とする。
(全部改正〔令和3年3月17日〕)
(利子補給金の額等)
第6条 利子補給金は毎年1月から6月まで及び7月から12月までの各期間(以下「計算期間」という。)分ごとに交付するものとし、その額は、融資機関が融資している美しい村づくり資金の種類ごとに算出した計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に対する利子補給の金額の合計額とする。
(一部改正〔令和3年3月17日〕)
(利子補給の申請)
第7条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、美しい村づくり資金利子補給承認申請書(様式第1号)2通を月の末日までに市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年3月17日〕)
(一部改正〔令和3年3月17日〕)
(利子補給金の請求)
第9条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、美しい村づくり資金利子補給金交付請求書(様式第3号)2通に利子補給金計算明細書を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年3月17日〕)
(利子補給金の支払)
第10条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付の請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。
(利子補給金の打切り又は返還)
第11条 市長は、融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対して、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることがある。
(1) 融資機関が、この規則の規定に違反したとき。
(2) 融資機関が、第3条第1項の契約に違反したとき。
(3) 融資機関から市の利子補給に係る美しい村づくり資金の融資を受けた農業者等が、当該資金をその目的以外に使用したとき。
(4) その他市長が利子補給金交付の目的を達成することが不可能であると認めたとき。
(一部改正〔令和3年3月17日〕)
(報告又は調査)
第12条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため、必要があると認めるときは、融資機関に対して必要な報告を求め、又は当該職員に帳簿、書類等を調査させることがある。
(一部改正〔令和3年3月17日〕)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔令和3年3月17日〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第3号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和3年3月17日〕)
(一部改正〔令和3年3月17日〕)
(一部改正〔令和3年3月17日〕)