○相生市次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成16年10月22日

訓令第44号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条に規定する市町村行動計画である相生市次世代育成支援行動計画を策定するため、相生市次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、相生市次世代育成支援行動計画の策定について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる20名以内の者をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 子育てに関する学識経験者

(2) 保健、医療、教育の各分野を代表する者

(3) 社会福祉団体の代表

(4) 子育て中の保護者代表

(5) 行政機関の代表

(6) その他市長が認めた者

(一部改正〔平成21年7月1日〕)

(運営)

第4条 委員会に、委員長を置く。

(1) 委員長は、委員の互選により選出する。

(2) 委員長は、委員会を招集し、議事進行にあたる。

(3) 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代理する。

(意見聴取)

第5条 委員会は必要に応じ、有識者等の意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、子育て元気課において処理する。

(一部改正〔平成21年7月1日・29年3月31日〕)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成16年10月22日から施行する。

(平成21年7月1日)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

相生市次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成16年10月22日 訓令第44号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成16年10月22日 訓令第44号
平成21年7月1日 訓令第45号
平成29年3月31日 訓令第32号