○相生市介護保険審議会設置要綱

平成16年9月1日

訓令第38号

(設置)

第1条 介護保険に関する施策の円滑かつ適切な実施に資するため、相生市介護保険審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務について調査審議する。

(1) 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定及び変更並びに進行管理に関すること。

(2) 介護保険によるサービスにおける第三者評価に関すること。

(3) 地域密着型サービスの指定事務等に関すること。

(一部改正〔平成17年12月1日〕)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第4条 委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療又は福祉の各分野を代表する者

(3) 介護保険の被保険者代表

(4) 公募による市民代表

(5) 市行政機関の代表

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。

(運営)

第6条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱後最初に招集される審議会の会議は、市長が招集する。

2 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、長寿福祉室において行う。

(一部改正〔平成18年3月28日・21年12月18日・29年3月31日〕)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(一部改正〔平成21年1月22日〕)

2 平成19年2月28日付の委嘱に係る委員の任期については、第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(追加〔平成21年1月22日〕)

(平成17年12月1日)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月22日)

この訓令は、平成21年1月22日から施行する。

(平成21年12月18日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

相生市介護保険審議会設置要綱

平成16年9月1日 訓令第38号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成16年9月1日 訓令第38号
平成17年12月1日 訓令第58号
平成18年3月28日 訓令第30号
平成21年1月22日 訓令第1号
平成21年12月18日 訓令第53号
平成29年3月31日 訓令第32号