○相生市審議会等の会議の公開に関する要綱

平成16年6月18日

訓令第37号

(目的)

第1条 この要綱は、審議会等の会議(以下「会議」という。)を公開し、市民に審議の状況を明らかにすることにより、市民の市政に対する理解と信頼を深めるとともに市民参加による市政を促進し、より一層開かれた市政を推進することを目的とする。

(対象となる審議会等)

第2条 この要綱の対象となる審議会等は、地方自治法第138条の4第3項の規定により法律または条例で設置する附属機関、または、これに準じて要綱等の定めるところにより広く市民等の意見を市政に反映することを目的として市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)が設置した機関とする。

(会議の公開の基準)

第3条 会議は、原則として公開する。ただし、会議が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 会議において相生市情報公開条例(平成17年条例第49号)第7条第1項各号の規定に該当する情報(以下「不開示情報」という。)について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正、円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるとき。

(一部改正〔平成17年12月22日〕)

(公開、非公開の決定)

第4条 会議の公開、非公開の決定は、審議会等の会長が当該会議に諮って行うものとする。ただし、新たに設置される審議会等については、当該審議会等を設置する市長等が当該審議会等の設置の目的及び審議する内容等が第3条の基準に該当するかどうかを判断し、当該審議会等の最初の会議の公開、非公開について決定するものとする。

2 審議会等は、会議を非公開とする決定をしたときは、その理由を明らかにしなければならない。

(公開の方法等)

第5条 審議会等は、公開で行う会議については、傍聴を認める者の定数をあらかじめ定め、会場に一定の傍聴席及び記者席を設け、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。

2 傍聴を希望する者が定数を超えるときは、先着順により傍聴者を決定するものとする。ただし、審議会等が必要と認めるときは、抽選その他の方法によることができる。

3 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴手続、遵守事項等を定め、会場の秩序維持に努めるものとする。

4 審議会等は、会議資料を傍聴者に配布、又は閲覧に供するものとする。ただし、不開示情報が記録されているものを除く。

5 審議会等は、会議に関する報道機関の取材について十分配慮するものとする。

(会議開催の周知)

第6条 審議会等は、公開する会議を開催するに当たっては、当該開催日決定後、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した審議会等の会議開催案内(別記様式)を総務課長へ送付するものとする。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 議題

(5) 公開・非公開の別(非公開の場合はその理由)

(6) 傍聴者の定員(公開する場合)

(7) 傍聴手続(公開する場合)

(8) 問い合わせ先

(9) その他必要な事項

2 総務課長は、会議開催案内を審議会等から送付されたときは、直ちに市役所の掲示場に掲示するとともに、情報公開コーナー及び公民館等で閲覧に供するものとする。

3 審議会等は、会議の開催日決定後、直ちに市のホームページへの登載その他市長が必要と認める方法により、市民等に周知するものとする。

(一部改正〔平成22年3月24日〕)

(会議資料等の写しの閲覧)

第7条 審議会等は、会議資料及び当該会議の議事録又は議事要旨の写しを閲覧に供するものとする。ただし、不開示情報が記録されているものを除く。

(特別の定めがある場合の取扱い)

第8条 会議の公開等について法令に特別の定めがあるときは、その定めによるものとする。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、会議の公開の運用状況を取りまとめ、毎年1回公表するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年12月22日)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月24日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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相生市審議会等の会議の公開に関する要綱

平成16年6月18日 訓令第37号

(平成22年4月1日施行)