○相生市不当要求行為等対策要綱
平成16年6月10日
訓令第36号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が公務を遂行するうえで不当要求行為等を未然に防止するとともに、市の事務事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織的な取組みを行うことにより、市民及び職員の安全並びに公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図るなど不当な要求をする行為
(2) 威圧的な言動により職員に嫌悪な情を抱かせるなど不当な要求を強要する行為
(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を仮装した違法あるいは社会常識を逸脱した手段により、機関誌、図書その他の書籍の購入又は工事の計画の変更、工事の中止、下請けの参入若しくは不当な補償等、金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の職務の遂行に支障を生じさせる行為
2 この要綱において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員のうち市長及び副市長をいう。
(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕)
(対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の対策に組織的に取り組むため、相生市不当要求行為等防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもって充てる。
4 副委員長は、防災監をもって充てる。
5 委員は、企画総務部長及び危機管理課長をもって充てるほか、部長相当職及び課長相当職にあるものの中から市長が任命し、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成17年12月13日・18年6月30日・19年3月27日・21年6月17日・25年12月20日・29年3月31日〕)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集及び関係職員の出席等)
第5条 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が必要と認めたときは、当該不当要求行為等に関係する職員に対し、その出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(所掌事項)
第6条 対策委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関し、市長へ報告すること。
(2) 不当要求行為等の防止に関する基本的対策事項を審議すること。
(3) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項を審議すること。
(4) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部(局)の連絡調整をすること。
(5) その他対策委員会が必要と認めること。
(不当要求等防止責任者の設置)
第7条 職場における不当要求行為等による被害を防止するため、部、課、室及び出先機関(以下「部、課等」という。)に不当要求等防止責任者を置き、部、課等の長をもってこれに充てる。
(追加〔平成17年12月13日〕)
(不当な要求に対する職員の責務)
第8条 職員は、一切の不当な要求に応じてはならない。
(繰下〔平成17年12月13日〕)
(不当要求行為等発生時の措置)
第9条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を確知したときは、直ちに不当要求等防止責任者に報告するものとする。
2 不当要求等防止責任者は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はその恐れがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除及び警察への通報等必要な措置を講じ、総務課に報告するとともに、その都度、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により対策委員会の委員長に報告しなければならない。
(全部改正し繰下〔平成17年12月13日〕)
(発生事案の報告等)
第10条 委員長は、前条の報告を受けて会議を招集したときは、会議結果を市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、警察その他の関係機関等と協力し、不当要求行為等の防止に努めるものとする。
(繰下〔平成17年12月13日〕)
(庶務)
第11条 対策委員会の庶務は、企画総務部危機管理課において処理する。
(繰下〔平成17年12月13日〕、一部改正〔平成25年12月20日・29年3月31日〕)
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(繰下〔平成17年12月13日〕)
附則
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月13日)
この訓令は、平成17年12月13日から施行する。
附則(平成18年6月30日)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日抄)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月17日)
この訓令は、平成21年6月17日から施行する。
附則(平成25年12月20日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。