○相生市立ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年6月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第20号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、相生市立ふるさと交流館(以下「交流館」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第8条の規定により交流館の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)が定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受理は、交流館の利用日前3月以内のものについて行うものとする。ただし、交流館の利用の日が7月20日から8月31日までの申請書の受理については、4月15日(その日が日曜日にあたるときは、その翌日)から行うものとする。
(一部改正〔平成26年3月28日・29年3月30日〕)
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、交流館の利用を許可したときは、指定管理者が定める許可書を申請者に交付するものとする。
2 利用許可の順位は、利用の申込みを受理した順位によるものとする。ただし、指定管理者が公益上特に必要と認めたときはこの限りでない。
(一部改正〔平成26年3月28日・29年3月30日〕)
(利用許可の変更)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者が定める申請書により指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用変更を許可したときは、指定管理者が定める許可書を交付するものとする。
(一部改正〔平成26年3月28日〕、全部改正〔平成29年3月30日〕)
(利用の取消し)
第5条 利用者が交流館の利用を取り消すときは、直ちに指定管理者が定める取消届に許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年3月28日〕、全部改正〔平成29年3月30日〕)
(利用許可の取消し等)
第6条 条例第9条の規定により、利用許可を取消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させるときは、指定管理者が定める通知書を交付して行うものとする。
(一部改正〔平成26年3月28日・29年3月30日〕)
(一部改正〔平成26年3月28日〕)
(1) 市が利用する場合 全額
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく市内の各学校が授業時間数内の授業として利用する場合 5割に相当する額
(3) 市長が減免すべき正当な理由があると認めるもの 市長がその都度定める額
(一部改正〔平成26年3月28日〕)
(利用料金の返還)
第9条 条例第12条ただし書きに規定する利用料金の返還は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額を返還する。
(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額
(2) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により中止しなければならなくなったとき 5割に相当する額
(3) 利用者が利用期日7日前までに利用の取消し、又は変更を申し出た場合で、正当な理由があると認めたとき 5割に相当する額
(一部改正〔平成26年3月28日〕)
(1) 許可を受けていない室又は備品を利用しないこと。
(2) 交流館を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 交流館において、営業及び宣伝の目的をもって、物品販売、広告類掲示行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 利用後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(7) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(一部改正〔平成26年3月28日〕)
(交流館施設の損傷等の届出)
第11条 利用者は、建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者が定める破損(滅失)届を指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年3月28日・29年3月30日〕)
(指定管理者の立入)
第12条 指定管理者が、交流館の管理上必要があって立入を求めたときは、利用者はこれを拒むことができない。
(一部改正〔平成26年3月28日〕)
(利用後の点検)
第13条 利用者は、交流館の利用を終わったときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(一部改正〔平成26年3月28日〕)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(平成19年3月27日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(平成26年3月28日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成29年3月30日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(一部改正〔平成26年3月28日〕)
附属設備 | 利用料金 |
リネン費 | 1回250円 |
備考
1 リネン費の1回とは、シーツ等交換1回をいう。