○相生市市民投票の請求に関する規則
平成16年3月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市自治基本条例(平成24年条例第19号。以下「条例」という。)第18条の市民投票の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年10月1日〕)
2 請求資格者名簿には、条例第18条第1項に定める者の氏名、住所及び生年月日等を記載するものとする。
3 第1項に規定する請求資格者名簿は、当該請求についてのみ効力を有する。
(一部改正〔平成24年10月1日〕)
(請求に必要な署名数の告示等)
第3条 市長は、前条第1項の規定により請求資格者名簿に登録した者の総数の50分の1の数を、その登録を行った日後直ちに告示しなければならない。
2 市長は、毎年6月1日現在の条例第18条第1項に定める者の総数の50分の1の数を、当該月の10日までに公表しなければならない。
(一部改正〔平成24年10月1日〕)
(異議の申出)
第4条 条例第18条第1項に定める者は、請求資格者名簿の登録に関し不服があるときは、文書で市長に異議を申し出ることができる。
2 市長は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。
3 市長は、その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに請求資格者名簿に登録し、又は請求資格者名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知しなければならない。
4 市長は、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
(一部改正〔平成24年10月1日〕)
(補正登録)
第5条 市長は、第2条第1項の規定により請求資格者名簿の登録をした日後、当該登録の際に請求資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が請求資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに請求資格者名簿に登録しなければならない。
(訂正等)
第6条 市長は、請求資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知ったときは、その記載の修正又は訂正をしなければならない。
(登録の抹消)
第7条 市長は、請求資格者名簿に登録されている者について次の各号に該当するに至ったときは、それらの者を直ちに請求資格者名簿から抹消しなければならない。
(1) 死亡したことを知ったとき。
(2) 日本の国籍を失ったことを知ったとき。
(3) 相生市の区域内に住所を有しなくなったことを知ったとき。
(4) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
4 市民投票請求代表者は、請求資格者に委任し、請求資格者について前項の規定により署名を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、市民投票請求書又はその写し及び市民投票請求代表者証明書又はその写し並びに署名を求めるための市民投票請求代表者の委任状を付した市民投票請求者署名簿を用いなければならない。
6 署名は、第2項の規定による告示があった日から1箇月以内でなければこれを求めることができない。
7 市民投票請求代表者は、市民投票請求者署名簿の返付を受けた日から5日以内に、市長に対し、市民投票請求書に市民投票請求者署名簿及び市民投票請求署名収集証明書(第8号様式)を添えて市民投票を請求しなければならない。
8 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までに規定する署名の証明、署名簿の縦覧、異議の申出についての決定及び署名簿の返付等に関しては、市長が行う。
(一部改正〔平成24年10月1日〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に、改正前の相生市市民投票の請求に関する規則の規定により行われている手続については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成24年10月1日〕)
(一部改正〔平成24年10月1日・令和3年3月30日〕)