○平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置規則

平成15年11月28日

規則第31号

(改正条例附則第4項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第1条 相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第23号。以下「条例」という。)附則第4項の規則で定める職員は、市長が定める。

(新たに職員となった者の改正条例附則第4項第1号の給料等の月額の基準となる日の特例)

第2条 改正条例附則第4項第1号の規則で定めるものは、市長が定める。

2 改正条例附則第4項第1号の規則で定める日は、市長が定める。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第4項第1号の月数の算定)

第3条 改正条例附則第4項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

2 改正条例附則第4項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から11月までの各月のうち前項第1号又は第2号に該当する月の数とする。

(端数計算)

第4条 改正条例附則第4項第1号に規定する合計額の1.07を乗じて得た額又は改正条例附則第4項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置規則

平成15年11月28日 規則第31号

(平成15年12月1日施行)