○相生市教育委員会の後援に関する要綱

平成15年9月1日

相教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市の教育、学術、文化及びスポーツ振興を図るため、個人又は団体(以下「団体等」という。)が行う事業に対し、相生市教育委員会(以下「委員会」という。)の後援名義の使用許可に関して必要な事項を定める。

(後援の名義の使用許可申請)

第2条 委員会の後援名義の使用許可を申請する場合は、相生市教育委員会の後援に関する許可申請書(様式第1号)及び次に掲げる事項を説明し得る書面を当該事業を開催しようとする20日前までに、委員会あてに提出しなければならない。

(1) 事業の名称

(2) 事業の趣旨(目的、内容、規模、範囲等)

(3) 主催者名(団体の場合は、原則として団体の会則及び会員の名簿等)

(4) 開催期間

(5) 開催場所

(6) 開催責任者の氏名及び連絡先

(7) 他の後援等の依頼先

(8) 参加対象者(資格、部門、公募規定等)

(9) 入場料、出品料等の徴収の有無及び額

(10) 事業に係る収支予算(案)、その他許可を受けるのに必要となる事項

(後援名義の使用許可基準)

第3条 前条の規定による申請があったときは、委員会は当該事業が次の各号に該当すると認められる場合は、後援名義の使用を許可しないものとする。

(1) 教育の目的を阻害するおそれのあるもの

(2) 事業が教育的なもの又は教育的効果があると認められないもの

(3) 営利を主たる目的にすると認められるもの又は営利を主たる目的とする団体等の宣伝等に繋がると認められるもの

(4) 政治活動・宗教活動等にかかわりがあると認められるもの

(5) 団体等の組織、責任者及び開催場所が明確でないもの

(6) 対象者に対する経済負担が著しく過重であると認められるもの

(7) その他これを後援することが不適当と認められるもの

(申請者への通知)

第4条 申請者への後援名義の使用許可の通知は、申請書受理後10日以内に後援決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第5条 後援名義の使用許可決定後において、第3条の各号に該当すると認められる事実が生じた場合には、後援名義の使用許可を取消し、以後その団体等の事業については、後援名義の使用許可は行わないものとする。

(実施報告書等の提出)

第6条 後援名義使用許可を受けた者は、当該事業終了後、速やかに相生市教育委員会の後援に関する事業実施報告書(様式第3号)に関係書類を添えて委員会に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱により処理しがたい事項については、別途協議のうえ決定するものとする。

この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月23日〕)

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(一部改正〔令和3年3月23日〕)

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相生市教育委員会の後援に関する要綱

平成15年9月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月23日 教育委員会訓令第1号