○相生市小・中学校結核対策委員会規則

平成15年6月27日

相教委規則第15号

(設置)

第1条 相生市立学校における結核対策の管理方針を検討し、結核対策の専門的な役割を果たすことを目的として、相生市小・中学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、学校における結核検診の実施状況・結果を把握するものとする。

2 精密検査対象児童・生徒の管理方針を検討するものとする。

3 患者発生時に、関係機関と協力し対策を検討するものとする。

4 地域と連携し、学校の結核管理方針を検討するものとする。

5 上記の結果を踏まえ、必要に応じて指導するものとする。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、次の者をもって構成し、相生市教育委員会が委嘱する。

(1) 相生市医師会会長 1名

(2) 赤穂健康福祉事務所長 1名

(3) 結核の専門家 2名

(4) 学校医 1名

(5) 学校長代表 2名(小・中学校各1名)

(6) 養護教諭代表 2名(小・中学校各1名)

(一部改正〔平成21年7月27日〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(開催)

第6条 委員長が年1回定期に招集し、開催するものとする。委員長は、必要に応じ臨時に委員会を開催することができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、相生市教育委員会事務局において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

相生市小・中学校結核対策委員会規則

平成15年6月27日 教育委員会規則第15号

(平成21年7月27日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年6月27日 教育委員会規則第15号
平成21年7月27日 教育委員会規則第8号