○相生市手話奉仕員派遣事業実施要綱

平成15年3月31日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対して、手話奉仕員を派遣することにより、聴覚障害者等の社会参加の促進及び交流活動の充実を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、相生市とする。ただし、派遣の要否の決定を除き、相生市社会福祉協議会に委託することができる。

(派遣対象者)

第3条 手話奉仕員の派遣対象者(以下「派遣対象者」という。)は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する聴覚障害者等であって、手話によって円滑な意思の疎通を図ることができる者

(2) 外出する時に適当な付添いが得られない者

(派遣対象の事由)

第4条 手話奉仕員の派遣対象となる事由は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 届出、申請、相談、行事参加等のため官公庁、学校等の公的機関へ行く場合

(2) 受診等のため医療機関へ行く場合

(3) その他社会生活上必要不可欠な用務で、市長が特に必要と認める場合

(派遣の申出)

第5条 手話奉仕員の派遣を受けようとする者(以下「派遣申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の7日前までに相生市手話奉仕員派遣申請書(様式第1号)を、市長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、この限りでない。

(派遣の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、派遣対象者の状況及び世帯の状況等を調査し、派遣の要否を決定し、相生市手話奉仕員派遣決定通知書(様式第2号)又は相生市手話奉仕員派遣却下通知書(様式第3号)により申出者に通知するものとする。

(手話奉仕員の要件)

第7条 手話奉仕員は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 身体障害者福祉に関し、理解と熱意を有していること。

(3) 手話技術を有していること。

(手話奉仕員の登録)

第8条 手話奉仕員として登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、相生市手話奉仕員登録申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、申請者が前条の各号に掲げる要件を満たしているかを調査し、登録することを決定したときは、相生市手話奉仕員登録名簿(様式第5号)に手話奉仕員の氏名、住所、電話番号その他必要な事項を記載するものとする。

(手話奉仕員の派遣)

第9条 市長は、前条により登録された手話奉仕員のうちから派遣可能な者を選定し、派遣するものとする。

2 市長は、手話奉仕員の派遣の申し出が派遣可能な人数を越える場合、又は特に必要と認める場合には、ひょうご手話通訳センターに対して派遣を要請することができるものとする。

(派遣区域)

第10条 手話奉仕員の派遣区域は、相生市内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(手話奉仕員の派遣費用)

第11条 手話奉仕員に係る派遣費用は無料とする。ただし、手話奉仕員に係る奉仕活動中の交通費等については申出者の負担とする。

(記録簿)

第12条 手話奉仕員は、奉仕活動を終了したときは、相生市手話奉仕員活動報告書(様式第6号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第13条 手話奉仕員は、その業務を行うに当たっては、個人の人権を尊重し、その身上に関し知り得た秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成17年3月29日・28年3月31日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市手話奉仕員派遣事業実施要綱

平成15年3月31日 訓令第27号

(令和3年4月1日施行)